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不動産売買による確定申告の件

父親が15年前に他界し母親の名義になっている。平成26年12月に空き家になっていた実家当時一千五百万で建て売りで購入したらしく築42年経っている家をを売却しました。 戸建てで建物は価値がないと言うことで取り壊し 土地のみを売る形になりました。一千八十万で売れて解体費等色々引かれ 手元九百万ほど母の口座に入りました。そのあと去年一月に兄が亡くなり家族は僕(弟)と母親だけになり 父が亡くなる前に父と母は仲が悪く父とは住みたくないと兄のマンションに住んでいてしばらく父は実家で一人で住んでいました。そのあと父が亡くなり それから兄が母親の面倒を放棄し僕(弟)のマンションに住んでいました。今は母は施設に入り寝たきり状態です。司法書士のかたに頼み去年母は相続放棄してもらい 僕が相続人になりました。今年確定申告しないといけないですよね? 昨日ふと確定申告を思い出し 今度の月曜日3月8日に確定申告しに行き、税額が分かれば払おうと思っています。初めてのことで全くこういうことは無知で どれくらい税金かかるのでしょうか。詳しい方教えてください? もし申告しなかったら 脱税になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

一つ間違えました。お兄さんも亡くなってお母さんが相続を放棄したのですね。うーんわかりにくい。 で?お兄さんから相続したものは?肝心なそれが書いてありません。お兄さんのマンションでしょうか?お兄さんは独身だったのでしょうか。 お母さんのお金は関係ありませんので。それは先に書いたお母さんが亡くなってからです。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

お父さんの土地と家を、お母さんが相続して売ったんですね? それに関する部分はあなたには関係ありません。お母さんが譲渡所得税を払う必要があります。 お兄さんが亡くなって、あなたがお兄さんから相続した物は何ですか? 少なくともお母さんが売った土地は関係ありません(もともとお母さんの物です)。 お兄さんの法定相続人が、お母さんとあなたの2人だけだった場合(お母さんが相続放棄したかどうかは関係ありません)、お兄さんの遺産の合計が4200万円以下であれば相続税はかからないので、申告する必要もありません。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

整理しないとわからない書き方ですが。 えーと要するに母親名義だけど居住してない家を一昨年に売った。これは父親が45年まえ1500万で買ったものだ。代金から費用を引くと900万程度が利益だった。 兄が母親の財産放棄をしたので母の推定相続人は自分だけだ。 結局これだけの話では? なぜ確定申告が必要なのでしょう?これは不動産売買と関係ありません。不動産売買の確定申告は昨年お母さんがやるべきものでした。もう遅いです。 そして母親の財産をすべて生前贈与されたということでしょうか?で母親はご存命であればお兄さんが相続放棄手続きは法律上できません。だって死んでない人間の相続はありませんから。遺留分放棄ならできます。 つまりこの文章では何が何だかわからないです。相続とは人が死んでから発生するものであり、その前に放棄も相続も出来ないのです。相続人も居ないということになります。お母さんがお亡くなりになる前にあなたが事故で死んじゃうかもしれないですしね。 単に人から人へお金が渡ったら贈与です。贈与は贈与税です。

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