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居住の一部分を車庫に変更した時の税金について

昭和43年に築造された課税床面積69m2(居住)の1階を車庫+物置,2階を4.5畳と6畳に改築したのですがその場合課税はどちらになりますか(高くか安く),教えてくださいお願います

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.1

床面積が変わった場合は、増減がある場合がありますが、 この場合はありません。 今までと同じ金額です。

tinuta
質問者

お礼

ありがとうございます これで安心して変更できます

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  私らだと、大家自身はなにもしなくても大家が払う「固定資産税(市町村税)」が高くなったり、時には、大家がなにも取得していなくても大家に「不動産取得税(都道府県税)」の課税通知が来たりします。  間違って届いたのではないのです。国が、そういう(おかしな)税法にしておいたんです。市町村や都道府県は間違っていない。  質問者さんの場合、かなり大幅な改築によって新品同様の建物(価値が高い)に生まれ変わったようですので、「公平な課税」「税金は公平であるべきだ」という観点からすれば、質問者さんの場合も固定資産税が高くなり、不動産取得税がかかるべきでしょう。  しかし、現実社会の課税は「不公平」なものなので、個人所有の「住宅」の場合は内部調査も入りませんし、外形が変わらないなら課税も変わらず、従来の課税状態がそのまま継続されるのがふつうです。  外形が変わっていたり(数年ごとに航空写真を撮りチェックしている)、改築を届け出たりすると調査が来る場合があります。  その場合は新築同様の改築ですから、税金は高くなります。

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