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過年度の申告漏れ

数年前からfxを始め今年15年度に初めて決済をして約200万円程の利益が出ました。さあ確定申告をしようと思ってfx会社の損益計算書を見た所、利益は20万円程度。 よくよく過去の損益計算書を確認したところ、未決済のポジション分も損益計算書上の利益になっていました。 つまり、2年前、去年にすでに利益が出ていたことになっていたのでした。 未決済のポジションが損益に該当するとは知らず、確定申告漏れをしていたことになります。 今からでも過年度の申告をしたほうが良いでしょうか?その場合、延滞税等はいかほどになるのでしょくか?

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.9

dymkaです。補足です。 以下の記事にありますように、「平成23年12月31日以前(2011年12月31日以前)」のFX(の差金等決済により生じた損益)に対する課税は、「店頭取引」と「取引所取引」でルールが違っていましたのでご留意ください。 『所得税>……>外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >2 課税関係 >【平成24年1月1日以後】に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益の課税関係は、以下のとおりです。 >なお、外国為替証拠金取引(FX)には、【店頭取引】と【取引所取引】(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。 (参考) 『外国為替保証金取引(FX) > 店頭FX取引は総合課税から申告分離課税化へ|SBI証券株式会社』 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_fx&cat1=fx&cat2=none&dir=info&file=fx_info110701.html --- 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました|メガネのFXブログ』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html

noname#239838
noname#239838
回答No.8

>修正申告する方向で準備進めます。 「修正申告」ですか? 「未申告」だと思い込んでいました。 ただし、「期限後申告ではない」というだけですから、これまでの回答で特に問題はないはずです。(「延滞税の計算」などは違ってきます。) 詳しくは、「税務署」「税理士」にご確認ください。 (参考) 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >……2011年に差損が20万ほどあります。この分は通算できるのでしょうか。 「先物取引に係る雑所得等の損失」は、「(同じ年に生じた)先物取引に係る雑所得等の利益」としか損益通算できません。 たとえば、「A社のFX取引の損失+(同じ年の)B社のFX取引の利益」「FX取引の損失+(同じ年の)オプション取引の利益」と言った組み合わせは可能ですが、「FX取引の損失+(同じ年の)給与所得」といった組合せは不可ということです。 なお、いわゆる「海外FX」の利益は「(通常の)雑所得」に区分されることになっています。「雑所得」もまた「同じ年の雑所得同士」でのみ損益通算が可能です。 (参考) 『申告・納税手続>……>損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm >2 配当所得、給与所得、一時所得及び【雑所得】の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。 >6 申告分離課税の【先物取引に係る雑所得等の金額】の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、先物取引に係る雑所得等以外の所得の損失も、先物取引に係る雑所得等の金額と損益通算できません。 --- 『所得税>……>外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 >……来年2016年に未決済のポジションとして損が仮に50万円発生した場合は、税金が減るのでしょうか? まず、「損益通算」については上記の通りです。 --- 次に、「損益通算してもなお損失がある場合」ですが、「所得税」は「暦年(1月1日~12月31日の1年間)」を一区切りとして税額が決まる税金ですから、【原則として】、「(損益通算できない所得の)損失は切り捨て」≒「前後の年の税額とは無関係」となります。 【ただし】、「先物取引に係る雑所得等(に区分される所得)」がマイナスの場合には、以下の記事にあるような【特例】が使えることになっています。 『所得税>……>先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm 詳しくは記事にある通りですが、ざっくり一言で言えば「FXの損と同じ金額を(翌年以降3年間)FXの税額を計算するときに控除してもらえる特例」ということです。 たとえば、「2016年のFXの損が50万円」「2017年のFXの利益が100万円」という結果であった場合は、【特例を使うと】「2017年(~2019年)のFXの税金の計算をするときに、50万円分の控除が受けられる」ということです。

noname#239838
noname#239838
回答No.7

dymkaです。 >・・申告漏れではなく、今年度決済済みとして全額の200万円を申告する と説明すればよいということでしょうか?…… いえ、その逆です。 【職員さんや税理士さんが】、「【平成27年中】に決済したのであれば、【平成27年分】の所得税の確定申告の対象ですよ。申告漏れではありませんよ。」と勘違してもおかしくないというとです。 ですから、【仮に】、そういう人に当たってしまったら、【ukaringo153さんの方が】「私が取引しているFXは仕組みが違うんです。これこれこうなんです。」と説明しなければならないということです。 もっとも、最初から「業者が発行した書類」を見せて説明すれば、そういう誤解も起こらないかもしれません。 ちなみに、FX取引に関しては、業者から(業者の住所地を管轄する)税務署に「支払調書(顧客の決済に関する情報)」が提出されていますので、【仮に】、どうにも誤解が解けないような状況なってしまったら、そのデータを確認してもらえばよいでしょう。 (参考) 『FX取引の支払調書1』 http://tokyokanri.com/aboutfx01.html 『PDF]国税総合管理(KSK)システムの概要|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2015/saishu/260007shiryo.pdf ***** ◯備考:「申告納税制度」について あくまでも「理屈」の話になりますが、「所得税」は、【納税者自身が】【自分で】「その年の所得の金額(≒儲けの金額)」を計算することで税額が決まるルールになっています。 つまり、「国が決める」のではなく、【ukaringo153さん自身が決める】ということで、「国」は「納税者から申告された内容(や申告義務の有無など)のチェックや調査」の権限があるだけです。 もちろん、チェックや調査の結果、「納税者の間違いや不正、申告漏れ」などが見つかれば強制的に税額を決めることもできます。(このような仕組みを「申告納税制度」と言います。) ですから、「その年のFX取引の利益(≒所得)がいくらか?」も計算するのは(しなければならないのは)あくまでもukaringo153さん自身で、「税務署の職員さん」や「税理士さん」に相談して決める必要(義務)も一切ないということです。 ちなみに、「業者が発行した書類」も提出する義務はありません。 提出する(確定申告書に添付する)のは、あくまでも【納税者自身が作成した】『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』だけです。 とはいえ、「業者が発行した書類」を添付したほうが(儲けの金額がはっきりして)申告が楽ですから添付する人は多いです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(12) 先物取引に係る雑所得等……がある場合 >先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 --- 「所得税」は、このような仕組みですから、【仮に】、ukaringo153さんが「過年分のFXの利益」を「平成27年分」として申告したとしても、(体裁が整っていれば)申告書類は問題なく受理されます。 そして、税務署が詳しいチェックや調査などをせずにそのまま時効にかかってしまえば、当然、それ以降国(≒税務署)は何も言ってきません(言えません。)。 もちろん、税務署には「業者が提出した支払調書のデータ」がありますから、「ukaringo153さんが提出した確定申告書の内容」と突き合わせてチェックするのは簡単なので(時効前に)「確認」の連絡が来る可能性があります。 ですから、最初から正しく申告しておいたほうが「無難」ということです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 *** 『平21.4.27、裁決事例集No.77 91頁|国税不服審判所』 http://www.kfs.go.jp/service/JP/77/07/ --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) *** 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >課税所得金額は、その方の【1月1日から12月31日までの1年間】(【年分】といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

ukaringo153
質問者

補足

修正申告する方向で準備進めます。 ちなみにこの未決済のポジション分の損益として過去の損益計算書を見ると、2011年に差損が20万ほどあります。この分は通算できるのでしょうか。 また例えば来年2016年に未決済のポジションとして損が仮に50万円発生した場合は、税金が減るのでしょうか?

noname#232976
noname#232976
回答No.6

https://help.netbk.co.jp/faq_detail.html?id=2113&category=7&page=1 口座開設時に同意していますのでルールに従って下さい。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

計算書の実物が分からないので何とも申し上げられませんが、たぶん、それで大丈夫だろうと思います。 他の収入は無いのですね? 社会保険料などの計算も必要なので、持ち込み相談でやるなら全てが必要になります。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……未決済のポジションが損益に該当するとは知らず…… これは、取引する「金融取引業者」によって違いますので、あくまでも「ukaringo153さんが取引している業者のFXの仕組みがそうなっていた」ということです。(念のため。) なお、「ロールオーバーごとに(為替)差損益が確定する仕組み」を採用している金融取引業者は(私が知らないだけかもしれませんが)少ないので、そういう違いがあること自体を知らいない人も多いです。 (参考) 『ロールオーバー|iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/derivatives/der087.html --- 【SBI証券のFXの場合】『FXのポジションを決済していませんが「年間損益報告書」に利益、または損失が計上されています。なぜですか? 』 http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=45699&category=180&page=1 ※「株式会社SBI証券」と「SBI FXトレード株式会社」は別会社です。 >……今からでも過年度の申告をしたほうが良いでしょうか? これは、「ケース・バイ・ケース」です。 ただし、「(国に対して)所得税の確定申告をする義務がない→だからしなかった」という場合は、「(市町村に対して)個人住民税の申告が必要になる」ことがあります。 ***** ◯詳しい解説 より具体的なことは「税務署(の職員さん)」か「税理士さん」に確認いただくとして、【一般的なケース】を想定してみます。 --- まず、「対象となる年に給与所得があったかどうか?」によってルールが違いますので、【仮に】、「その年給与所得があった」と仮定します。 「給与所得」がある場合は、「FX取引による利益」が「20万円以下」であれば「所得税の確定申告」をする「義務」はありません。(「確定申告するかどうかは任意」ということです。) もちろん、「給与所得とFXの利益以外に所得がない場合」で、人によっては「給与所得のみ」でも申告義務があります。 「国税庁」のサイトでは以下のように解説されています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※[(1) 給与所得がある方]の項を参照 なお、前述の通り「(申告義務がないので)確定申告しなかった」という場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になります。 しかし、「FX取引による利益が0円(もしくはマイナス)だった=所得が給与所得しかなかった」場合は、原則として「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 詳しくは「お住まいの市町村(の役所の課税課)」にご確認ください。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 >……延滞税等はいかほどになるのでしょくか? 「期限後申告のルール」は、以下のリンク記事に説明されています。 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 記事にある通り「無申告加算税」がかかることになります。 なお、「申告忘れ(申告漏れ)」とみなされる場合は「重加算税」は課されません。 --- 「延滞税」については、文中のリンク記事をご覧いただくと分かりますが、近年は市場金利が低いため、それに合わせて「延滞税の割合」も(期間ごとに)低く設定されています。 なお、「法定納期限」は原則として「対象となる年の翌年の3月15日」で、「納期限」については「2 延滞税の割合」の(注2) にある通りです。 (参考) 『国税の附帯税について(2009/10/5)|アクティベートジャパン』 http://www.activatejapan.jp/topic/2009/10/acaeacaaaa.html 『延滞税の計算方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm 『Q32 税金はいつまでに納付すればよいのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q32 --- ちなみに、「個人住民税」に関しては「加算金」はありません。 また、「市町村が決定した納期限」までに納付すれば「延滞金」もかからないようです。(地方税は“延滞金”と言います。) 「ようです」としたのは、「地方税」には「条例」が絡んでくるので「日本全国どこでも同じ」とは言い切れないからです。 ちなみに、「個人住民税の申告漏れに延滞金がかからない」のは、「過年度分の個人住民税を申告があった年度に賦課(ふか)する」という考え方をして「賦課したときに決まった納期限までに納めれば延滞金は賦課しない」という「理屈」らしいです。 「らしい」としたのは、いくつかの市町村のWebサイトを見ても「(申告漏れの)期限後申告をした時の延滞金」についての説明は見当たらず、「ネットで拾った2次情報」だからです。 まあ、市町村としても「何だ、申告を忘れても大丈夫じゃん」と思われてしまっては困りますから、積極的に情報を発信しないのも当然といえば当然です。 詳しくは、「お住まいの市町村の条例」に当たるか、役所(の課税課)に直接ご確認ください。 (参考) 『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html ***** ◯備考:「税務署」および「税理士(事務所)」での相談について 「税務署の職員さん」にしても「税理士さん」にしても「FXの(詳しい)仕組み」まで知っているわけではありません。 つまり、「FXに対する(所得税の)課税のルール」は知っていても、「そもそもFXとは?」「ロールオーバーとは?」といったことについては「(税務に関わることのない)一般人」と知識量はさほど変わらないということです。 もちろん、「納税者から相談を受けて(いろいろ調べる過程で)詳しくなった」「自主的に勉強した」「自分でもFX取引をしている」という人もいますし、「金融税制が専門分野」という税理士さんもいますから「ケース・バイ・ケース」ではあります。 ということで、確定申告の時期に駆り出された「他の部署の職員さん」や「FXと縁がない税理士さん」などに当ってしまうと話が通じないこともありますのでご留意ください。 (参考) 『元国税調査官による資産税解説(第五回)>確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『地方税の役所|中野区の税理士・三浦会計事務所』 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/77.html >……道府県民税、市町村民税、事業税については、国税である法人税、所得税と課税標準が同じですので、税務調査は全くやっていません。…… *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

ukaringo153
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。 他に給与所得あります。過年度の(未決済のポジションによる損益)は2年前95万くらい、去年75万くらい、今年25万くらいで、合計して200万円くらいです。実際に決済した分は今年のみでその総額は200万円くらいです。 税務署に相談に行く際に、過年度の損益はあくまで未決済のポジション分で実現損益ではない。過年度は 申告漏れではなく、今年度決済済みとして全額の200万円を申告する と説明すればよいということでしょうか? その際、ロールオーバー等のFXの知識のない担当の方ですと、理解いただけない可能性があるということでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

SBはどうも日本の法律を軽視する傾向にあり・・・w http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 決済していない以上、今後の相場次第で毎日利益が変わるわけです。申告のしようがないと思いますけど。 12/31の時点の数字で確定して申告して、その後、大化けしたら非課税なんでしょうか?そんなチョコバナナ。 未決済が区別されているなら、決済した部分だけで申告すればOK。

ukaringo153
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 過年度の損益計算書の明細も一緒に持って行き、決済済みと記載のある200万円を今年度の損益として申告すれば良いということでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

未決済の利益は絵に描いた餅ですから、申告対象ではありません。 あくまで決済して現ナマとなってから(口座残高にしても) その部分のみが利益として課税対象になります。 損益計算と申告用の計算は別に出てくるはずです。 ただし、取引課程において自動決済されたような場合は、本人が認知していなくとも利益が確定したわけですから課税対象になります。

ukaringo153
質問者

補足

回答ありがとうございます。 決済したのは今年で間違いなく、損益計算書にも決済と未決済の区別はされています。ちなみにoh! fx(住信sbi系)なのですが、Q&Aを見ると、確定申告用の書類はこの損益計算書しかなく、未決済のポジションも損益に含まれると記載がありました。 他のfx会社ではそのようなことはないと他のFx会社のサイトで確認したのですが、会社によって申告の金額が異なるというようなことがあり得るのでしょうか?

  • bullbear36
  • ベストアンサー率18% (195/1070)
回答No.1

税法の時効は5年です。それに則って税務申告も過去5年まで遡って申告も申告の訂正も出来ます。時効が到来していない所得については税務署に補足されると脱税で起訴され有罪となれば前科も付きます。気付いた時点で申告・納税される事をお勧めします。まずは、その旨税務署に出向いて相談されると良いと思います。

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    大雑把な例を書きますと FXで1日で30万利益がでポジション清算 次の日30万損益がでポジション清算 その後一切FXをやらない。 この場合でも確定申告は必要なのですか? 自分には何も利益にはなっていなくこれで税金を取られるとなると かなり寂しいですね…

  • 確定申告書に関して教えてください。

    お世話になります。 小さい会社を経営しています。現在2期目の決算処理を行っています。貸借対照表と損益計算書は何とか作成しましたが、確定申告書の書き方で困っています。 会社を設立して2年目になる青色申告事業者です。以下の状況の場合、確定申告書にどのように記載すべきかお教えください。 ●初年度(前期) 確定申告書の『所得金額または欠損金額』(別表4 38の(1)) が△1,000,000円の欠損。 ●本年度(当期) 損益計算書が次のようになりました。 当期純利益(損失)△500,000円の損失 前期繰越利益(損失)△1,000,000円の損失 当期未処分利益△1,500,000円の損失 上記のような場合、 質問-別表四について- 1-(1),22-(1),38-(1)は△1,500,000で良いのでしょうか。 質問-別表七について- 青色欠損金1,500,000 翌期繰越額1,500,000 でよいのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • FXの確定申告について

    私は現在給与所得者です。 6年ほど前からFXをしています。 今まで、確定申告をした事がありません。 私は申告をする必要があるのでしょうか? 正確な利益金額 2010年 2000円 2011年 241,900円 2012年 448,000円 2013年 893,450円 2014年 45,800円 上記はあるFX会社での取引です。 他に数社口座開設しています。 ですが、この3年程はログインすらしていません。 ただ、初期の頃(2009年頃)は上記以外のFX会社で取引しており、 損益あったのですが、金額が不明です。 (合併で名前が変わってしまった会社などもあり、過去の履歴がわかりません) このような状況ですが、申告の必要があるのか、またある場合、延滞金など払う必要があるのか? いつ申告するべきなのか?等々教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

  • FXと株式投資の損益の申告について

    これまでは勤めていたので、確定申告は来年が初めてです。現時点で株式で-200万円程度の損益に対して、FXでの利益が同程度あります。雑所得であるFXでの利益は他の損益と合算できないと聞いています。株式での損は申告する意味はあるのでしょうか?