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為替利益の確定申告について

確定利益が35万円ほどあります。 確定申告をしなくてはいけないのですが、今年始めたばかりでこんなに利益が出るとは思っていなかったため諸経費の明細を処分してしまったこと。又、医療費控除を受けたいと思っているので今年度は申告を回避したいと考えています。 申告を回避するには、今年度中に15万円分の両建てポジションを持つことで利益を確定申告不要の20万円にし年明け後にポジションを決済する方法でいいのでしょうか? またこの場合ポジションの保有は日本時間12/31 23:59前、ポジション決済は1/1 0:00以降と言うことでいいのでしょうか。

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  • kent-goo
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回答No.2

1)まず、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、雑所得が20万円以下でも併せて申告することになります。 2)既に35万円の為替差益が確定しているとのこと。これを20万円以下にするには、おっしゃるとおり、例えば、10万ドル買い/円売り と 10万ドル売り/円買いを同時に行い、その後例えば、年内に1円50銭ドル高になったとすると、10万ドル売り/円買いの方を決済し、再度10万ドル売り/円買いを行います。そして、年が明けたら、10万ドル買い/円売り と 10万ドル売り/円買いのポジションをそれぞれ決済します。こうすることにより、15万円の利益の繰り延べができます。 なお、年明けとは「1/1 0:00以降」ではなく、「1/1 5:00以降」かもしれません。業者によって異なるでしょう。業者の売買明細の日付がどこから変わるかは業者に聞くしかありません。しかし、10万ドル買い/円売り と 10万ドル売り/円買いが両建てになっていますから、損益は発生しないので、そんなにあわてて清算する必要もないでしょう。そんな微妙な時刻に行わなくても、1月2日なり、3日以降にゆっくりやってよいでしょう。 最後に一言、これははっきり言って脱税ですね。以上の行動は脱税目的以外の何物でもありません。発覚はしないかもしれませんが、税務署の人に上記の行動の目的を聞かれて答えられますか? 悪いことは言いません。フェアにやりましょう。 あるいは、両建てでなく、15万円損してもいいと思って思い切って勝負してみたら? その結果、15万円損したら、確定申告せずに済みますし、儲かってしまったら、それは結構なことです。 ちょっと、説教ぽくなってすみません。質問文からは、脱税する意思がないことはよくわかります。たぶん、めんどうだから申告したくないということにすぎないのでしょう。でも、この機会に、敬虔だと思って一度申告してみたら。

その他の回答 (2)

noname#14589
noname#14589
回答No.3

20万円を超えていない場合たしかに確定申告(しに税務署に出向くのは)不要ですが、利益(所得)申告免除が直接の意味ではないようです。 例えばサラリーマンで年末調整ですべて完結している方が、個人でFXをやっていて利益が10万程度だった。他に申告するものはない。 この場合、その部分でわざわざ申告に行かなくても罰せられないようです。もちろん行っていいです。。 想像ですが、これは生活の利便性を選択できるように、考慮されているのでしょうか(税務に詳しい方、もし間違っていたら補足願います)。 しかし、医療控除や他の副業収入があったりなど、その年の申告を行うのであれば、確定申告をあなたは選択する(税務署に行く)ので、FXの分の所得を申告しない理由や免除はどこにも記載されていない、ということになるようです。 FX業者は専門ではないので税務に詳しくは触れていないところが多いえすが、オリックスFXが短く触れていました。 http://www.orix-sec.co.jp/service/tax/fx/ >他に申告する所得が無い場合には確定申告は不要となります とのことです。 逆にいうと、申告するものがある場合は、いっしょに申告してくださいと取れます。 税務署はおもしろいところで、年初に委託も含め相談員を沢山おいていますが、税務署としては「少なめに申告は認められない」というスタンスですので、この件を相談すると申告してくださいといわれます(笑) なお、年始は大きく動く年が多いので、両建てポジションも片側をはずすときは慎重に。

  • masuling21
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回答No.1

医療費控除を申告するのであれば、20万円以下の雑収入もあわせて申告する必要があると聞いています。 確定申告とは、そういうものなのだそうです。

tkoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。控除を受ける場合20万円以下でも申告の必要があると走りませんでした。 為替は含み益も少しあるので早めに確定し、確定申告したほうがいいか、医療費控除をあきらめ申告をしないほうがいいかもう一度考えてみたいと思いますので、念のため両建て決済による申告回避の質問にも答えていただけたら助かります

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