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後期高齢者の父

80歳になる父が来週目の手術をします。4万円程かかるのですが1割負担で12000円以上かかった医療費は払い戻されると聞きました。 市役所で申請手続きとかすれば良いのですか?

みんなの回答

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.3

こんばんは 病院内に相談員(ソーシャルワーカー)がいれば聞いてみた方がいいですよ

回答No.2

92歳になったばかりの母が突然に立てないし発語できない状態に陥って緊急入院。先週の始めのことです。 >限度額適用・標準負担額減額認定証はお持ちですか? >いいえ、持っていません。 >それでは、支所窓口に出向いて減額認定証の発行を申請されて下さい。 ということで先々日に支所に出向いて同認定証を発行していただきました。 質問者の言われる1万2千円が限度額は、世帯全員の所得が0円などの条件をクリアした区分1の方のみ。その場合、私らのように予め減額認定証を提出しておけば払い戻し申請する必要はありません。減額された分だけしか支払わないので当然のことです。 減額認定証は僅かに30分程度の待ち時間で発行してくれますが、この手間を惜しんだ場合は払い戻しの申請を行うことになります。 なお、同認定証には、 *お問い合わせは、お住まいの市区町村または広域連合へ と書かれています。

noname#221597
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一般の場合、外来+入院で44000円。 外来12000円とあります。 日帰り手術の場合どうなるんでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.1

初めて該当したときのみ,その診療を受けた月の4か月後に広域連合から申請書申請書が送られてきます。2回目からの該当分については申請は不要です。そして市役所の後期高齢者医療制度担当窓口に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。 なお,所得区分が現役並み所得者や一般でなければ(区分Iや区分IIであれば),あらかじめ限度額適用認定証の交付を申請して,その認定証を病院窓口に提示すれば,病院での支払いは自己負担額まででよいことになります。

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