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賃貸の原状回復義務の範囲について
質問を御閲覧いただき有難う御座います。 一年ほど居住しているアパートを退去しようと考えているのですが、 退去費用についての不安があります。 ・たばこでフローリングに焦げ ・(もしかしたら)たばこの臭いがついているかもしれない ・ベッドの設置による凹み(防音だからかもしれません) ・画鋲の穴(一般的なサイズです) 上記の項目について不安があるのですが、こちらに関しては 請求に対して法的効力はあるのでしょうか? ちなみにガイドラインには ・ハウスクリーニング100%借り主負担 ・クロス張替え1年居住で83.5% ・フローリングm2単位 100% とあります。 調べた所、ハウスクリーニング100%負担はおかしいという簡易裁判事例が見受けられたのですが、調査不足かもしれませんので、お答えいただけると幸いです。 ちなみに4.1万円が敷引償却となっております。
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- cactus48
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入居時に規約書を貰っていませんか。その規約書には退去時の補修に 関しての事が書かれています。 例えば画鋲の穴の大きさは何ミリが許容範囲だとか、フローリングの 凹みはどうだとか、色んな規約が書かれています。 それを見るしかなさそうですね。 フローリングのタバコの焦げは許容範囲外ですから、場合によっては 全面張り替えになる可能性は大きいです。一部分を貼り換える事は出 来ませんから、全面を貼り換える事になろうかと思います。 タバコの臭いは問題ないと思います。消臭作業等で消す事も出来ます ので、これは問題ないと思います。ただ作業費が高額になると敷金だ けでは足りませんから、別途請求される可能性はあります。 フローリングのベッドの凹みですが、これは問題ないと思います。 画鋲の穴でしたら許容範囲だと思います。ただ粘着テープを使用され ていた場合、壁紙に支障が出た場合は貼り換えにより別途請求される 可能性はあります。 ハウスクリーニングですが、これは規約書を見ないと分かりません。 簡易裁判所の判決は一例ですから、質問者さんにも適応されるとは限 りません。適応される事もあれば適応されない事もあると言う事です。 まずは入居時に頂いた規約書を読み返しましょう。