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物損事故で警察からの助言って規則?

物損事故の現場検証の際、警察から双方に対し過失等があれば「あなたは、こういうふうにすべきだった」と今後の再発防止策を告げられます。 この警察からの助言って規則で決まっているのでしょうか? 言われなければ過失がないってことですか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

規則がどうのこうのと言うのではありません。警察は必ず事故検分を しますよね。その検分をしたら事故当時の事は判断が出来ますから、 その事から考えて、どうすれば事故が防げたかを言われているだけだ と思います。 言わなければいけないと言う規則は無いと思います。言われなければ 過失はないと言う事ではありません。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

ただの助言であり、法律違反への指摘でなければ、法的根拠もありません。 そもそも交通事故において、警察官は、事故現場の状況記録を行うだけの法的機関であり、過失割合や決定権を持っていません。 (行政罰を決定するのは警察官ではなく、公安委員会です。) ですので、 >言われなければ過失がないってことですか? は、全く違います。無過失とは関係ありません。

kfjbgut
質問者

補足

検分で今後の再発防止として警察からの助言が常体かされていることからしても、甲の運転には再発防止策はない。 即ち甲はこの運転で特に問題はないとうことが言えるのではないでしょうか?

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