• ベストアンサー

農地の活用

このたび、親から贈与によって田などを取得しました。 この土地の活用法について知り合いの会計事務所に相談にいったところ、的を得たアドバイスがえられませんでした。 質問も漠然としていたからかもしれません。 そこで、ある程度の知識を身に付けたく思うのですが、紀○国屋などいっても、一般的な土地活用についての本は数あれど農地についてのそれはみあたりませんでした。 なにかわかりやすく解説されている書籍等ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

農地をどのようにされたいのでしょうか?農地として農業をする?宅地にする?農家に売る?第三者に売る? 農地には「農地法」があって、農地によっては宅地にするのにも制限を受ける可能性もあります。 その前提として、kaorun61さんの土地が市街化地域なのか、市街化調整区域なのか、農業振興地域なのかを確認する必要があると思います。 売却することになると、私の近所の例(水田:市街化調整区域)では、決して高い値段では売れておりません。 個人的には、まず農協あたりで相談されてみたらいかがと思います。後継者がいなくて離農される方も多い今日、事例として把握されているはずです。 農地法では、農地を所有しているひとが農業を行う前提がありましたが、現在では、農地の貸し借りが出来るようになっています。例えば、農地を誰かに全面委託をして、地代として現物で受け取るなんてことも可能です。 そうであれば、農地を所有しつつ、一切手間をかけずに済むと思いますが・・・。

kaorun61
質問者

補足

すみません。現在その父がまだ稲作をやってます。半分くらいはそのままで残りを他人に耕作してもらうか、法律上問題なければ(市街地農地だったと思われます)なにか別の方法を考えてみようと思ってます。

その他の回答 (4)

  • mm5
  • ベストアンサー率42% (61/145)
回答No.5

ある程度どのように利用するのか方向性を決めましょう。 1)他人に貸すにしても自分で耕作するにしても農地として利用する。 2)農地を転用して宅地や駐車場にする。 3)今は未定だが将来的には宅地にする。 思いつかないのであれば無理に考えず休耕の届出をしておけば問題ないかと思います。農地以外の地目は税金も高くなりますしそのままでのいいのでは? いずれにせよお住まいの市役所の農業委員会で相談されてみてはいかがでしょうか? 勝手に農地を他の用途に使用したり土地の形状の変更(造成など)をすると罪に問われます。その土地も元の形状に戻してからでないと正式に転用や売買したり出来なくなりますので注意してください。 下記で説明しています。参考になりましたら・・・

参考URL:
http://www2.ohotuku26.or.jp/kitami/120-28/120-28.htm
回答No.4

#2です。ちょっと脱線した話をしてしまい失礼しました。まずは、勉強して・・・のようですね。 こういうHP見つけましたけど、#3さんの方が良いかな? 農地を勝手に駐車場にして高い税金を取られたとか、宅地にするつもりで農地を購入したけど未だに宅地に出来ないとか・・・法律に疎いので理由までは説明できませんが、農地の取り扱いにはかなり制約があるようですね。

参考URL:
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/books_2/books-2.htm
  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.3

親からの贈与ということですが、贈与税の納税猶予を受けていないでしょうね。該当農地だとはっきり言って農業を続けるより方法は無いでしょうね。解説書ですけど新日本法規出版「Q&A 農業・農地をめぐる税務」16.6.1初版 判り易く解説してありますよ。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

農地ですよね・・・・ できれば 売ったほうが。 農地の場合 使い道が無いので ほおって置くと法律上 罪になります。 なんであれ 作付けしなければいけないんです。  (休耕田に指定してもらえればいいですが    その場合も何か植えなければいけなかったかと。) 勝手に人に貸すことも出来ません。   田んぼ所在地の農業委員会にご相談ください。

kaorun61
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう