• 締切済み

継続的な収入と非継続的な収入

私は現在、在宅で毎月少ないながらも継続的に収入を得ている仕事があります。 その中に、オークションの収入もあるのですが、これについては毎月継続的には 収入はありません。 その他、住んでいる役所から子供の奨励費が毎月入ります。 オークションと奨励費については、収入としては見ない方がいいのか迷っています。 私は、奨励費に関しては仕事ではないので、収入として見ずに継続的に収入のある 仕事とオークションの収入だけを足して計算しています。 来年の確定申告でもし38万越えたら申告しなければいけないと思うので、 一応仕事という意味ではオークションも入れた方がいいのかと思い、 毎月継続的に収入のある仕事と継続的はないけどオークションの収入も足して 計算してみました。 まだ38万は超えていませんが、奨励費とオークションは収入として考えなくても いいと思いますか? あと、もし今年の収入が38万を超えていたら、来年の確定申告はしないと いけませんが、毎年38万を超えるかどうかは分かりません。 場合によっては、30万にも届かない場合もあると思うのですが、 その場合、例えば来年青色申告したとして、次の年は38万以下だった場合、 一度取った青色申告はどうなるのですか? 青色申告は、一度取ったらそれ以降、38万に満たない場合でも継続して 青色は持っていられますか? よろしくお願いします。

noname#244311
noname#244311

みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.4

ANo.2の補足です。 詳しく書くとANo.3さんの通りとなります。ただ、往々にしてパラメーター不足と表示されるので、出来るだけ単純化して、分かりやすく書き込みしています。 この奨励費は、申告の必要はありません。どうしても気になるなら、確定申告の季節に税務署で聞くか、市役所・農協等の無料相談の際に聞くことを勧めます。ただ、毎年税法は変わるので税理士、税務署員のようなプロすら間違えることすらありますが・・・。

noname#244311
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 じゃやっぱり、継続的に収入のある仕事と、オークションだけ計算 すればいいですかね。 因みに奨励費は、毎月ではなく年1回でした。 学用品費って毎月は必要ないですからね。 ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……奨励費とオークションは収入として考えなくてもいいと思いますか? どちらも「収入」です。 ただし、その収入が「課税対象にならない収入(≒所得)である」場合は、【税金の計算】をする際には除外することになります。 たとえば、「雇用保険からの給付金」や「障害年金・遺族年金」などによる収入は(法律上)「非課税」とされるので、「税金がかからない収入」ということになります。 ですから、「障害年金が【1年間の合計で】100万円支給される人(なおかつ他に収入がない人)」の年収は「100万円」ということになりますが、「所得税」や「個人住民税」の計算をする際の「課税対象となる収入」としては「0円」となるわけです。 --- なお、いわゆる「補助金」は、税法上の「雑所得」や「一時所得」として課税対象とされることもあれば、そうでないこともありますが、漠然と「子供の奨励費」というだけでは判断することができません。 一方、「オークション(競売)による収入」は、原則として課税対象で、税法上は「譲渡所得」「事業所得」「雑所得」などに区分することになります。 ただし、「生活用動産の譲渡による所得」などは課税対象とされないことになっているため、ケース・バイ・ケースです。 (参考) 『収入|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/jn/104385/meaning/m0u/ 『所得―非課税所得|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- 『認証保育園の保育料の補助金をもらったら確定申告(2014.02.25)|税理士法人インテグリティ』 http://www.integrity.or.jp/hoikuryou-hojokin-kakuteishinkoku/ --- 『譲渡所得>譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >譲渡……【競売】……なども含まれます。 >4 所得税の課税されない譲渡所得……資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの……資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、【事業所得】や【雑所得】、山林所得として課税されます。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html >……今年の収入が38万を超えていたら、来年の確定申告はしないといけません…… いえ、「【1年間の】収入の合計額が38万円超えた=所得税の確定申告が必要」では【ありません】。 細かいことを抜きにして、ざっくり一言で言えば「自分で計算した結果、その年の所得税が0円【ではなかった】場合は所得税の確定申告が必要」≒「その年の所得税が0円だった場合は所得税の確定申告は不要」ということになります。 --- ちなみに、「所得税の確定申告を(する義務がないので)しなかった」という場合は、原則として「個人住民税の申告(≒市町村への収入状況の申告)」が必要になります。 (参考) 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) (1)~(3)以外の方の場合 >各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 >……来年青色申告したとして、次の年は38万以下だった場合、一度取った青色申告はどうなるのですか? まず、「青色申告の特典」は「【事前に】申請して承認を受けた納税者」しか使えません。 たとえば、【平成27年分】の確定申告で特典を使うには「【平成27年】3月15日まで」に申請が必要です。(「新規開業」の場合は異なります。) なお、「承認の取消し」を受けない限り「承認」はずっと有効です。 また、「青色申告の特典」を使うのは義務でなく「権利」ですから、使うかどうかは納税者の任意(自由)です。 そして、「青色申告の特典を使うための事前承認を受けている」からと言って、「毎年、所得税の確定申告をしなければならない」わけでもありません。 もちろん、「赤字の繰り越し(繰り戻し)」など特典を使いたい場合は申告しないわけにはいきませんのでケース・バイ・ケースではあります。 --- ちなみに、「承認を受けたけれど、やっぱり青色申告の特典は使わないことにした」という場合は、原則として「所得税の青色申告の取りやめ手続き」が必要ですが、「また使うかもしれない」のであればあえて行う必要はありません。 ※なお、「また使うかもしれない」のであれば、確定申告しない(しなくてよい)場合でも「一定水準の記帳」はしておく必要があります。 (参考) 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm 『青色申告と申告義務(2009.01.24)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#244311
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ勉強しないといけませんね。 上げていただいたサイトを参考に勉強したいと思います。 ありがとうございました。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

役所からの奨励費があるというけど、もっと具体的に書かないと分かりにくい。例えば、親が要介護となった場合は支払金額のうち、市町村から2箇月弱で一部が返金される。そういった場合は、申告の必要性がないよ。それと同じで申告の必要はない。 ただし、オークションの関係は本来ならば対象となる。青色申告は何らかの事業をしていて、かつ税務署指定の様式で記録をとる必要がある。一度取れば継続して持っていられる。廃止届を出せば別だけね。極端な場合では、ゼロの場合は申告しなくていい。

noname#244311
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 奨励費は、子供が現在特別支援学級に通っていまして、 それの学用品費を支援してくれる「特別支援教育就学奨励費」 というものです。 青色申告は継続して持っていられるんですね。 ありがとうございます。 奨励費のこと、申告の必要ありますか?

回答No.1

  確定申告の収入に継続的とか非継続は関係ありません また、仕事かどうかも関係在りません 大企業でも保有してる不動産を売ったとか、株を売ったとか、本業以外の収入も記載し税金を払います  

noname#244311
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 という事は、オークションも奨励費も入ってきた物はすべて 収入として計算した方がいいという事ですか?

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