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契約者と保証人が二人で心中したら?

契約者と保証人が二人で心中したら? まだほぼほぼ未払いのうちに、世を旅立たれたら お店はただ損するだけですよね(´•ω•̥`) それ目的での話です←(事故ではない) もちろんその二人に親族はいません。 どこにも金は請求出来ませんよね… お店かわいそすぎる(||´Д`) ご意見やそんな感じのぶっとんだエピソード あったら、教えてください<(_ _)> 

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.6

他の方も指摘していますが、保証人の法定相続人に請求が回ってきます。そして何が恐ろしいって、保証人がついているような案件は、その保証人が払えると見込む何かがあるから貸している方は貸しているんですよ。 「もし保証人が保証できる財産を持ち合わせていないなら?」ってなると、大抵はそういう場合は「別の保証人を立ててください」っていわれるんです。貸すやつは、借りる本人の財産は見ないで保証人の財産を見るんです。恐ろしいですねえ!だって、借りる本人がいかにいい加減で多重債務者でも、保証人がちゃんとした人なら融資する側は融資するんですから。 それで借りた本人がトンズラして、保証人は自殺して遺族が相続放棄。よくある話なんですよ。私以前に、父親の名義の借金の保証人になって5億円の借金を抱えているという人とお会いしたことがあります。さすがに5億円となると彼に死なれても債務者も困るので、彼も死ぬに死ねないというかそんな感じみたいです。死なれて融資したお金を損金処理するより、今ある分でもコツコツ返してもらったほうがまだお金が入ってくるという考えみたいです。それでもその人「中古ですよ」っていいながらベンツ乗っていたものな。 あと、不動産の店舗物件を借りる場合は、それなりの保証金を事前に用意します。保証金が用意できないと店も借りれません。不動産屋とオーナーは、その保証金で部屋を片付けて新しい店子に貸します。居抜きで店子が入れば、保証金がまるまる儲けとなります。 まあお金に関することってね、「間抜けが損をする」ってシステムになっているのです。もし質問者さんがいうお店が損をするような契約にしているなら、そのお店が間抜けなんです。どう転んでも損はしないように二重三重の保険をかけておくのが正しいやり方です。

yuzu7x1
質問者

お礼

法定相続人もいなくなれば なんとか払わなくて済むのですね(笑)← 世の中怖い( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) もちろんこの話は一銭も払わず なんて考えてません(笑)

yuzu7x1
質問者

補足

>さすがに5億円となると彼に死なれても債務者も困るので、彼も死ぬに死ねないというかそんな感じみたいです。死なれて融資したお金を損金処理するより、今ある分でもコツコツ返してもらったほうがまだお金が入ってくるという考えみたいです。 保証人なんてくそっくれーだ(´•ω•̥`)

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"どこにも金は請求出来ませんよね…"       ↑ 出来ませんね。 ”お店かわいそすぎる(||´Д`)”     ↑ ろくに信用調査もしないで、契約するからです。 物的担保も取らずに、契約するからです。 これを世間では「自業自得」といいます。 ”そんな感じのぶっとんだエピソード あったら、教えてください”    ↑ 他人の保証人になって、逃げられた人は ごまんといます。 自分が借りたのならともかく、人の借金の為に 人生棒に振る、なんてとんでもない話しです。 昔の話しですが、新宿歌舞伎町で、ヤクザ相手に 強盗を働いた中国人がいましたね。 ヤクザは血なまこになって探したのですが、 相手は中国人で、とっくに母国に逃げていました。

yuzu7x1
質問者

お礼

回答ありがとうございます ヤクザって必ず報復するってイメージあるけど そうでもないみたいですね(笑) ヤクザが客に信用調査も何もなさそうですが 未成年に多額のお金を貸し付けて、 とんずらされるなんてよくある話らしいです(笑) 未成年には請求出来ませんからねw

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.4

その人の財産や債権から回収するという方法もありますが、 たいていは貸した方が泣く形になります。 相続人がいてもどう見ても払えないような場合も同様。 破産や倒産されても回収できないです。 商売はそのようなリスクがあるんですね。

yuzu7x1
質問者

お礼

回答ありがとうございます 会社経営にはリスクがつきものですね…

回答No.3

>どこにも金は請求出来ませんよね… 相続財産管理人に請求できます。 親族が居ない、または、全員相続放棄したなどで、債務(借金)を相続する人が誰も居ない場合、債権者(金を貸した人)が家庭裁判所に申し立てを行なって、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらいます。 すると、債権者は、相続財産管理人に「故人に借金があるので返せ」と請求する事が出来るようになります。 保証人は「ある程度、財産を持っていた」からこそ、保証人にされている筈です。つまり「死んでも財産が残り、ある程度は回収可能な人」だからこそ、保証人になっている訳です。 そして、保証人の遺産は、債務の額に応じて債務者に分配され、整理されます。 なお「保証人が、持ってる財産をすべて処分して、処分して得たお金をギャンブルなどに注ぎ込み、完璧に無一文になってから自殺する」と、質問者さんが心配するように「まったく回収できない」って状態になっちゃいます。

yuzu7x1
質問者

お礼

まさにそれです! 電車で事故ったり、 新幹線止めたりすると 遺族が三千万円慰謝料取られるそうです。 でも、遺族がいなければどうなる?! って感じ(笑) どうにもならないんでしょうね(´•ω•̥`)

yuzu7x1
質問者

補足

家を建てておいて消えたら それを売ればいいでしょうね! ほぼ新品で! めちゃくちゃにした後消えたら 補正大変だろうな…売れなくなるし 訳あり物件だと、 訳ありもみ消しに労力使うしな…

noname#212724
noname#212724
回答No.2

 そんなに簡単に諦めるお店もないでしょう。持ち家なら家があるし、賃貸暮らしなら敷金があります。『無一文』なんて実際にはそうはありません。    まぁ、その前に『保証人』を取る時にその辺は調べているわけですし、無一文のホームレスを『保証人』にとして認めるバカもいないでしょう。

yuzu7x1
質問者

お礼

回答ありがとうございます 家を借りたり、造ったりした後 少し住んで亡くなったら… すっごいお買い物(笑)

yuzu7x1
質問者

補足

保証人が金を使い切って その後消滅したら… おぞましいですね(笑)

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

「どこにも金は請求出来ませんよね…」 そうなりますね。 ただ、会社なら損金に出来るからその分税金も減ります。 丸損というわけでも無いです。

yuzu7x1
質問者

お礼

回答ありがとうございます 丸損じゃなくても損やぁ(´•ω•̥`)

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