• 締切済み

グループホームの身体拘束について。

初めて投稿させていただきます。 今日は職員のミーティングの日だったのですがどーしても疑問に思ったことがありました。 認知症がひどく夜間徘徊がひどいおばぁちゃんがいます。その人に対しての対応として、徘徊センサーは使わない方向で、夜間覚醒した時に職員が気がつく方法として、柵に鈴を付けたら?との案がありました。 結果、柵に付けてもなかなか音が聞こえないという事になったのですが、そこで靴に鈴をつけたら?との案が出た時にそれはグループホームでは身体拘束になると言われました。基本的な身体拘束はわかりますが、本人の靴に鈴を付けるのが身体拘束なのかがわからなくなり今回質問しました。 あと、もし、徘徊センサーを使用してる場合は拘束ですか? 拘束の場合はもちろん家族了承の元、記録もきちんと書くんですよね?初歩的な質問で申し訳ないのですが回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

認知症の祖母を世話しております。 入院やショートステイのとき、離床センサーなどは拘束に当たりますので、ご了承くださいと説明がありました。 鈴等も拘束に当たるそうです。 うちの祖母はセンサーと反対側から作を乗り越えてしまうので、ベッドを壁に寄せられてしまいました。 これは拘束に当たらないようで説明はありませんでした。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

おむつはずしや脱衣を防ぐ上下つなぎの介護衣がありますね。 例えば、何かをさせない為に、何かを付ける、何かを着せる、何かを履かせる=拘束ですから、ホーム利用者本人に鈴をつける=ホーム利用者につなぎを着せるのと同様に拘束だと理解できるでしょう。 徘徊センサーは、入り口や出口センサーをつけて職員にお知らせするのは拘束禁止行為ではありません。 離床センサーも禁止行為ではありませんが、利用者がそれでベットから降りられなくなるような心理的拘束があれば、センサーが拘束かどうかの問題だけではない問題になってしまいますね。 >拘束の場合はもちろん家族了承の元、記録もきちんと書くんですよね? 拘束でなくても、それぞれの記録はしっかり残して、ご家族にも同意を得るといったマニュアルは無いのですか。 ご家族への説明で禁止行為ではないが、必要としてセンサーを使っているといった説明をされて同意を得れば良いでしょう。 拘束は具体的な禁止行為だけでなく、要は利用者がどのように感じるかであったり、職員がどのような対応をする為に使うのかも問題として考える必要がありますね。

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