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年度中の退職における確定申告と扶養について

本年11月末をもって、出産のため退職・専業主婦となります。 現在は夫婦で個別の申告をしており、各自で社会保険に加入しておりますが、 (1)12月から主人の扶養にはいったほうがいいのか (2)12月のみ国民保険に加入し、1月の新年度から扶養になったほうがいいのか 上記二点をお聞きしたいです。 婦人科への通院もありますので、保険加入は大前提です。 今年の私の年収が300万弱、主人が400万ほどです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

確定申告のカテゴリでのご質問なので、所得税に関して言うと、社会保険の扶養と所得税の配偶者控除(扶養控除はありません)にはまったく関連がありません。 単に質問者さんのその年の所得によって、ご主人がその年の配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられるかどうかが決まります。 質問者さんの今年の給与収入が300万なら、ご主人は今年の分の控除を受けることができません。 所得税の話を抜きにしてどちらがいいかという話は、既に皆さんが回答されている通りです。

mocopooh
質問者

お礼

ありがとうございました。 主人の保険に加入する=今年度の私の収入が合算される? という曖昧な不安からの質問でしたので 扶養と配偶者控除についての部分にふれていただき納得のいったsmilebox様をベントアンサーとさせていただきます。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

※長文です。(ご存知のことも多いと思いますが基本的なことまで触れています。) >……12月から主人の扶養にはいったほうがいいのか……1月……から……がいいのか 【一般的には】、あえて「家族が加入している健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」になることを遅らせる(≒あえて国民健康保険に加入する)理由は特にありません。 ***** (詳しい解説) 理由は主に2つありますが、1つは「保険料負担の違い」です。 「健康保険の被扶養者」は保険料の負担がありません。(つまりタダです。) 一方、「国民健康保険(いわゆる国保)の加入者(被保険者:ひほけんしゃ)」には「前年の所得(など)」に応じた保険料負担があります。 ※「保険料タダ」なので「被扶養者」になるには「保険の運営者(保険者)の審査」を受ける必要があります。 なお、「被扶養者の審査基準」はどの保険者も“ほぼ”同じですが“まったく”同じでは【ありません】ので注意が必要です。 --- もう1つの理由は「保険給付の内容」で、【一般的に】「健康保険の被扶養者」と「国民健康保険の被保険者」が受けられる保険給付に大きな違いはありません。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >……保険料を支払うのは被保険者だけであり、その被扶養者は、保険料を支払う必要はない。…… --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html ※「傷病手当金」「出産手当金」は「被保険者」が受けられる給付で、「被扶養者」は対象外です。 ***** ◯備考1:「公的年金保険」について 「公的年金保険」についても「公的医療保険」とほぼ同じです。 具体的には、「(国民年金の)第1号被保険者」は保険料の負担がありますが、「第3号被保険者」には保険料の負担がありません。 そして、「基礎年金(いわゆる国民年金)の年金額」は誰でも【同じ(定額)】です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html ※「基礎年金額」についてはページ左側の「年金のことを調べる>年金の受け取り」のリンクを参照してください。 ***** ◯備考2:【税法上の】「配偶者控除」などの「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 「所得税」「個人住民税」などは(月単位ではなく)「(1月~12月の)年単位」で税額を算定する税金です。 ですから、「各種の所得控除の適用」についても「年単位」となります。 ※給与などから(主に月ごとに)源泉徴収される(源泉)所得税は、あくまでも「仮の税額」ですから「年単位での過不足の精算」が必須となります。(その精算手続きが「源泉所得税の年末調整」や「所得税の確定申告」です。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です ちなみに、「社会保険料控除」についても「年単位(年間の支払総額が所得控除額)」となりますが、「配偶者の社会保険料を代わりに支払った」という場合に申告してよいのはあくまでも「【婚姻後に】代わりに支払った保険料」のみです。 ***** ◯備考3:「税務申告」について 「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」などの「税務申告」は【どんな人でも】「個別に」行います。 別の言い方をすれば、「配偶者や子・親などの税務申告を(自分の申告と)まとめて行うことはない(できない)」となります。 ※「雇い主(給与の支払者)」に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』についても同様です。(各々が自分の雇い主に提出します。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、【1年間の】全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ***** ◯備考4:「国民皆保険(制度)」について 「公的医療保険」は「一人一保険」が原則で、「(あえて)加入しない」という選択はできません。 たまに「無保険(未加入)の人」がいるのは「市町村への届け出を怠っている」だけで、【法律上は】「市町村国保の被保険者」です。(つまり、法律上は「無保険(未加入)」ではありません。) --- 「公的年金保険」についても(現在では)「20歳以上60歳未満の人は国民年金に強制加入」となっています。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >……国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…… --- 『年金について>……>20歳になったら、どのような手続きが必要ですか|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html ***** (その他参考リンク) 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

mocopooh
質問者

お礼

大変詳しくご説明いただきありがとうございました。 備考内容など勉強になりました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>(1)12月から主人の扶養にはいったほうがいいのか 入れるのならば入った方が良い

mocopooh
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・ご主人の健康保険の事務局(保険証に書かれている連絡先)に問い合わせて下さい  それにより、(1)になるか(2)になるかは直ぐにわかります  (通常なら(1)ですが、○○健康保険組合の場合に(2)になる場合も有る為)  健康保険の回答により・・(1)、(2)、のどちらかになります ・追加:   失業給付は延長手続きをして下さい(3年まで延長可能):将来失業給付を受給する予定なら   不要なら何もしなくとも良い:失業給付の受給が不要なら

mocopooh
質問者

お礼

ありがとうございました。 確認先を忘れておりました。助かりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>(1)12月から主人の扶養にはいったほうがいいのか 加入可能なら加入したほうがいいと思います。 国保にすると、加入時に役所へ行って、資格喪失したらまた役所に行くことになります。 資格喪失(夫さんの保険に入ったら)しても、夫さんの会社では、国保の資格喪失手続きはしてくれません 年収に関しては、 過去の年収はカウントされません。 例えば、11月に退職して11月までの収入の合計が130万円を超えていても、12月に無職で収入がなければ加入することが可能です。 こまかいことは夫さんに会社の担当者に確認してもらってください。

mocopooh
質問者

お礼

ありがとうございました。

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