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今年度の確定申告について

昨年度までは私(業務委託で仕事)、妻(自営講師+パート)別々に確定申告をしておりましたが昨年夏に私が病気で入院し(今は快方に向かってます)、仕事ができなくなりました(昨年度年収52万円)。もともと病気がちの為、4年ほど前から私の年収は50~70万程度で妻の収入で家計を支えています。今年度の申告も別々にしたほうがよいのでしょうか?また、私が妻の扶養家族となったほうがいいのでしょうか?国民健康保険加入ですが、私の名前で入っています。国民年金も免除、今年度は減額で来ています。妻は別途支払っています。良きアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年度の申告も別々にしたほうがよいのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 双方とも確定申告の必要性があるなら、別々にしなければなりません。 >私(業務委託で仕事… >昨年度年収52万円… 給与で年末調整を受けているのでない限り、基本的に確定申告は必要です。 ただ、確定申告書を書いてみた結果、納税も還付もないことが判明したなら、申告の必要性はないことになります。 >私が妻の扶養家族となったほうがいいのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm あなたの年収52万円に、仕入や経費がどれだけあるかによるということです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >国民健康保険加入ですが、私の名前で入っています… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妻の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

vanishing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しいご説明で感謝しております。例年通り申告しておきます。

その他の回答 (2)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

年収が、103万未満の場合は、それ以上に収入のあるほうの被扶養者となられたほうが、節税になります。 別々は、夫婦であっても税金は2世帯として課税してきます。 申告されなければ、昨年と同様の課税になってきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
vanishing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。妻の所得が大きいので妻のほうで配偶者特別控除を申告しておきます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

所得税は収入のある人がそれぞれ納める税金であって(1/1~12/31)、夫婦であろうと全く別々のものです。その上で、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にすることが出来ます(相手の所得金額によりますが…)。例年通り、あなたはあなただけの確定申告をし、あなたの所得が少ないですから奥さんの確定申告で配偶者控除の対象者になれば良いでしょうか。

vanishing
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。別途申告いたします。

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