• 締切済み

国民年金全額免除中、妻の収入が103万増えた時は?

現在、夫の扶養家族になっている妻が夫とは別の仕事で事業をしています。 自営の夫は、病気で年収が少なく、夫婦ともに国民年金が全額免除になっています。 妻の収入(青色申告控除前の利益)が103万超えそうなのですが・・・ 妻の収入が103万を超えた時、140万を超えた時 かえって家からお金が出ていってしまうことがあるのかと不安です。 夫が今のままの年収だとして (1)免除れている国民年金は夫婦して支払うことになりますか? (2)国民健康保険や税金も増額になりますか? (3)子供二人の扶養は、一人でも妻にかえると良いとかありますか? どれくらい働くことが、最良なのでしょう? 国民年金だけでも二人免除がなくなると、かなりの金額になると思うと不安で仕方ありません。 働かなければ家計は困るし、少しくらい妻の収入が増えてもかえってマイナスなのでしょうか? どうぞ、良いアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

免除は夫婦所得合計で判断されるのではなく、世帯主、配偶者それぞれについて審査されます。 例えば、世帯主本人が全額免除基準に適合していたとしても、配偶者がこの基準には適合せず、2分の一免除ならいける場合は2分の一免除となります、 両方ともが全額免除基準に適合すれば、全額免除と認定されます。 参考 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html

goo-choki-paa
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦所得合計ではなく、それぞれですね。 教えていただいたことを基に、調べているうちに少しでつですが分かってきました。私にはいろいろ複雑で試行錯誤ですが、いつか免除など気にせずに生活できるよう頑張らなければいけないと思っています。 拙い質問に回答していただき、本当にありがとうございます。 とても助かりました。感謝しております。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

は?103万円は関係無いですよ。 給与所得絡みなら意味がありますが。 そもそも事業所得は必要経費控除後で、国保や国民年金には直接扶養の概念は適用されません。 だから現時点での事業純益が100万円超過ならば、来年の年金や国保の減免はありません。但し適用されるのは国保が4月分(6月の住民税賦課で確定)から、年金は7月(納期は8月末)からです。 今のうちに半年定期等で引き当てておきましょう。 また小規模企業共済(国営保険、事業主の退職金的扱い)は全額必要経費になります。少しでも積んでおくと安心です。 後子供の扶養は「課税標準が高い方から落とす」のが基本ですが、子ども手当の関係から年少者の扶養控除は廃止になった筈です。申告の手引を読んで対応をしましょう。

回答No.2

年金免除についてのみ回答します。 現在免除決定している昨年7月からの一年分は、その前年所得により審査し、決定しています。 つまり、今年の所得が増えたから免除されてた年金を払えということにはならない。 ただし、次年度以降の免除申請された場合は今年の所得にて審査されますから、 結果は変わる事があります。 しかし、免除の基準は103万は関係ありません、 単身ならば、所得(収入ではない)57万未満なら全額免除となります。 通常自営業の場合、収入があっても経費もあり所得はこの範囲に収まる事も多いのではないでしょうか。

goo-choki-paa
質問者

補足

早速、回答をありがとうがとうございます。 子供二人(中学2年・高校2年)居りますので、それを含めて 来年度の年金につては、夫婦の今年の所得合計できまるということで合ってますか。 年金基準について、調べてみます。 ありがとうございます。 .

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養家族になっている妻… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、自営業とのことなので 1.税法しか関係ありませんが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円 (103万円 ではない) 以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の収入(青色申告控除前の利益)が103万… 青色申告特別控除額は 10万ですか、65万ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 10万なら「所得」は 93万で配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外、65万なら「所得」は 38万円でぎりぎり配偶者控除が受けられます。 >妻の収入が103万を超えた時、140万を超えた時… あなた本当に自営業で毎年確定申告をしていますか。 事業所得の「収入」に 103万だの 141 万だのの数字は何の意味もないですよ。 「収入」でなく「所得」、しかも青色申告をしているなら「青色申告特別控除後の所得」で考えないとだめです。 >かえって家からお金が出ていってしまうことがあるのかと… 税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 >(1)免除れている国民年金は夫婦して支払うことになりますか… 言葉があいまいなので判断できませんが、その可能性はじゅうぶんにあり得ます。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html >(2)国民健康保険や税金も増額になりますか… 国保税は前年の所得額を元に算定されます。 「青色申告特別控除後の所得」が 33万円以上あれば、翌年の国保税は当年より上がることは間違いないです。 「や税金も」とは何の税金のことでしょうか。 「所得税」がかかるかどうかは、やはり言葉があいまいなので判断できません。 翌年の「市県民税」についても同様です。 「固定資産税」は所得の多寡に関係ありません。 >(3)子供二人の扶養は、一人でも妻にかえると… 代える、代えないではなく、確定申告の際に決めれば良いことです。 しかも、何歳ぐらいの子供でしょうか。 もし、大晦日現在で 16歳未満なら扶養控除は廃止されていますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >どれくらい働くことが、最良なのでしょう… 300万でも 500万でも稼げるだけ稼ぐのがベストに決まっています。 少々の税金や年金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 たいへん失礼ながら、夫婦ともに国民年金が免除されるほどの所得しかなかったら、子供を、しかも 2人も育てていくことなどできないでしょう。 >国民年金だけでも二人免除がなくなると… いま免除されても老後に困るだけです。 年金は払って当たり前、最初から免除を視野に入れるようでは、先の人生が真っ暗です。 >少しくらい妻の収入が増えてもかえってマイナスなのでしょうか… サラリーマンなら冒頭に挙げた、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) が関係して場合によっては逆ざやなることもありますが、自営業者には 1. 税金しか関係ありません。 税金は先述したとおり、稼いだ額以上に取られることは絶対にありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

goo-choki-paa
質問者

補足

詳しく説明をありがとうございます。 認識がなさ過ぎて、説明がうまくできずにすいません。 妻は毎年青色申告をしています。 会計ソフトで毎月入力をしていますが、この10月をしめた時点で貸借対照表による青色特別控除(65万)前の利益が100万ぐらいなので今年度所得が38万を超えるとどうなってしまうのかと心配になりました。 回答者様のおっしゃる通りで、生活維持は過去の貯金をかなり減らしながらのやりくりですので、税金や年金免除がなくなることが不安に思えました。 子供は中学2・高校2年の二人おります。先のことを考える余裕もなく、なんとかこの現状を乗り越えたいと思っております。 早速の回答に感謝いたします。 ありがとうございます。

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