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安全保障に関する基本問題です
(1)集団的自衛権 と 集団安全保障 の相違はどこにあるのでしょうか? 以下の事例は集団的自衛権の行使になるでしょうか? 事例1 国家承認していないA国の正規軍が、同盟国B部隊を襲撃し、Bはそれを十分に迎撃する状況ではなかった。偶発的に襲撃現場を通過したC国は、集団的自衛権の行使としてB部隊を救助することが可能か? 事例2 同盟関係にあるA国正規軍が正当性なくB国正規軍への武力行使を行っている場合において、A国を援護するためにA国と同盟関係にあるC国正規軍は集団的自衛権の行使が可能か? 事例3 AおよびB国の民兵同士が休戦協定があるにも関わらず交戦状態に突入し、その場に居合わせたC国正規軍が、AもしくはB国に集団的自衛権行使が可能なのか? 集団的自衛権の定義を踏まえて可否を解説してください よろしくお願いします
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- WW-G
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デタラメな回答が出てますが、どこまで騙されてます? 質問者が下手に反論すると管理人が逐一消していきますから、変な妄想がノウノウとまかり通るという、そういう不良性がこの掲示板にはあります。 集団的自衛権たる言葉が日本以外にはないなんていうのは「X」で、国連加盟国であれば国連主義に基づく集団安全保障とその発動の前段階における集団的自衛権行使は、自国存立の基盤として各国が大いに自覚しているものであります。 これは個別的自衛権と一体不可分なものではなく、独立した概念として或は独立した言葉として「集団的自衛権」はあります。 例えば米国のアフガン侵攻作戦にはNATO各国が集団的自衛権を根拠として参加しましたし、これについては国連にてもNATO各国の集団的自衛権の行使が認められてます。 また「自衛」について憲法に記載している国は存在しないというのも「X」で、多くの国で「自衛」や「防衛」について憲法内で触れられてます。 隣の韓国でもその憲法第5条に、侵略戦争は禁ずるが国防は神聖な任務である旨が記述されてます。 集団安全保障とは、国連中心主義に基づく国際協調としての安全保障体制であり、国際社会の秩序を侵す犯罪国家に対して国連主導で各国共同して秩序回復のために武力行使を含む措置をとる仕組みのことです。 しかし国連での決議についてはそれが発せられるまで時間的な遅延がありますし、拒否権発動があって国連が機能不全に陥るケースも有り得ますから、国連による集団安全保障に国の存立全てを賭けるのは安全ではありません。 ために、国連中心主義を採用するにしても、集団全保障体制に準ずる集団的自衛権の枠組みが必要とされ、その行使が事前の国連承認が不要な緊急措置として認められています。 これは個別的自衛権とは全く別の概念であり、世界各国が認める「自国が攻撃されていないのに他国を武力的に救援し、その他国の敵対国を攻撃する権利」、即ちこれが集団的自衛権ですね。 パリ不戦条約以降は戦争がそもそも国際法違反になりましたので、そもそも戦争の範疇には入らなかった個別的自衛権と、そもそも戦争そのものだった集団的自衛権の行使は、国連の認める形態によらなければ戦争犯罪になります。 事例1~3は、日本の集団的自衛権の限定行使についてのクイズですか。 それとも一般的な集団的自衛権の行使についてでしょうか。 前者なのなら、日本の限定行使の集団的自衛権については安倍晋三法制ですから何とも言えませんね。その場の都合によってなんとでもなるようにしていくんでしょうから、何とも言えません。 なので後者の集団的自衛権の一般的な行使形態に限って言うなら、 事例1は、A軍とB軍は領域内に入った時点で相互に集団的自衛権の行使を行うことを母国同志で取り決めた状態であるはずのため、何のためらいもなくA軍はB軍を武力救援すると思いますよ。 事例2は、それこそまさに安倍晋三のやりたいことでしょうが、ここではそれを置いておいて。 一般的には、正当性が有るや無は事後の判断によるものであって、戦闘が現に発生している段階では現にA軍がB軍の応戦を受けているため、C軍はA軍防護のためにA国の要請を受けて集団的自衛権の行使を行なえると考えられます。 事後にその正当性がなかったことが判明したとしても何らかの屁理屈で言い逃れは可能です。 事例3については、既にその領域内にC国の「正規軍」が侵入している状態なので、AとBのゲリラが戦闘しているのならば国連中心主義における集団安全保障の措置としてAとBの戦闘を武力鎮圧するのが普通なのでは。 この場合、恐らくD国正規軍との集団的自衛権の相互行使になるやもしれませんね。
- dragon-man
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>米州機構やNATOが指摘する集団的自衛権に関する規定は、存在しないものなのでしょうか? 存在するに決まっています。アメリカやヨーロッパの国々は(日本以外はと言い換えてもいい)集団的自衛なんてごくごく自然で当たり前のことで、それを前提にした条文や規定がないはずがありません。ましてや集団的自衛が目的のNATOはそれ一色でしょう。 個別自衛と集団的自衛をことさら厳密に区別しようとするのは日本人だけです。日本以外の国では敵の攻撃に遭ったら、仲間内で(友好国同士で)で協力して立ち向かうのはごく自然なことで、誰も疑いません。それが「集団的自衛」であるなどとことさら意識しません。そもそも日本以外の国には「集団的自衛権」に該当する単語はありません。単語がないと言うことは明確な概念規定がないと言うことです。英語では“right of collective self-defense”、フランス語では“droit de le'gitime de'fense collective”などと長ったらしいセンテンスで説明しなければなりません。外国の友人に日本の集団的自衛権騒動の話をするとキョトンとされます。何のことだといぶかられます。該当する単語がないので前述のようなセンテンスで説明すると、なんだそんなことか、当たり前ではないか、なぜそれが問題なのだと相手にされません。 >国連憲章が想定する国連軍は、正規軍ではないのでしょうか? 国連軍は加盟各国の正規軍で構成されます。正規軍以外の何ものでもありません。 >日本が国家承認していても、国連憲章批准していないような(同盟関係にない)国家は集団的自衛権の行使の客体になるのでしょうか? 国連憲章を批准していない国を、日本が集団的自衛家行使対象の同盟国に選ぶことなど金輪際ありません。そんな国がどこかにあるでしょうか。日本の集団的自衛権論争は、いつもこういう空想的な神学論争に陥りがちちです。今の安保法制論議がその典型です。もうそろそろ卒業すべきです。 >同盟とは特別の安全保障協力協定なりの体裁がないものでも同盟と見なせるのでしょうか? 軍事同盟があるのが理想ですが、なくてもお互いが友好関係にある国同士であれば立派な集団的自衛権の対象です。繰り返しますが、集団的自衛権に厳密な法的規定はありません。敵国から攻撃を受けたら、友好国同士協力し合って一緒に戦おうというだけのことです。
お礼
いや・・大変でしたね。いろいろと ご苦労
- cse_ri2
- ベストアンサー率25% (830/3286)
自衛権というものは、もともとあって当たり前の暗黙の権利とみなされていました。 むしろ、その「暗黙の権利」をわざわざ条文に書いた、国際連合憲章の方が例外でしょうね。 それを証拠に、自衛権について憲法の条文に記載している国は、ほとんどありません。 (私の知る限りでは、0です) なぜ、書かないか。「自分を守る権利」というのは、あって当たり前だからです。 わざわざ条文に書くまでもないからです。
お礼
回答ありがとうございます 可能なら補足についての回答をお願いします
補足
>自衛権というものは、もともとあって当たり前の暗黙の権利とみなされていました。 むしろ、その「暗黙の権利」をわざわざ条文に書いた、国際連合憲章の方が例外でしょうね。 では、集団安全保障に関する諸条約にある自衛権の条文は例外のひとつですか? 様々な自衛権に関する国際判例を見る限りでは、慣習国際法を自衛権の法源にしているとしか思えないのですが >それを証拠に、自衛権について憲法の条文に記載している国は、ほとんどありません。 (私の知る限りでは、0です) その論法は、憲法にないだけで、国際法にあれば済むという発想が欠如しているだけの話だと思いますが、当たり前という論拠の根拠にはなりえるのでしょうか? 要は、憲法に書く必然性がないのは、当たり前という発想ではなく、そもそも国際法によって認められている権利というのが諸外国のスタンスだと思いますが、如何でしょう?
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13695)
集団的自衛(権)の定義は国連憲章51条の記述がすべてです。集団的安全保障という用語の定義はありません。国連憲章51条には「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と書かれており、この中の集団的自衛の権利については“right of collective self-defense”と書かれており、その日本語訳です。この記述が出るまで集団的自衛権という言葉はありませんでした。日本以外の国には今もありません。当たり前のことだからです。自衛と安全保障は別の概念です。 前置きはさておき、集団的自衛とは同盟関係にある複数の国が協同するcollective self-defense”のことですから、この3例のすべてがそれに該当します。自衛には区別がありません。 ちなみに国家でない組織の戦力は正規軍とは言いません。単なるテロ組織です。また日本以外の国はcollective self-defense”は当たり前のこと過ぎてこのような疑問は持ちません。集団的自衛権などという概念も用語もありません。いちいち区別して問題にするのは日本人だけです。
お礼
お礼が遅れました。ありがとうございます 可能であれば、補足について回答いただければ幸いです
補足
>日本以外の国には今もありません。 米州機構やNATOが指摘する集団的自衛権に関する規定は、存在しないものなのでしょうか? 具体的にいえば、米州機構憲章29条に集団的自衛権が言及されているのですが? 同時に、当たり前というのは、国連憲章51条以前に国際慣習法によって認められるものと解するのが妥当でしょうか? 当たり前というだけの解説では説明としては十分とは思えませんので、追加情報があればお願いします >国家でない組織の戦力は正規軍 とすると、国連憲章が想定する国連軍は、正規軍ではないのでしょうか? もっと言えば、朝鮮戦争において用いられた朝鮮国連軍やUNSASなどの国連主導による指揮命令の国際部隊も正規軍ではないのですか? >集団的自衛とは同盟関係にある複数の国が協同するcollective self-defense”のことですから、この3例のすべてがそれに該当します。自衛には区別がありません。 同盟関係にない主権国家に対しては集団的自衛権はありえないとのことですが、日本が国家承認していても、国連憲章批准していないような(同盟関係にない)国家は集団的自衛権の行使の客体になるのでしょうか? もっと言えば、その同盟とは特別の安全保障協力協定なりの体裁がないものでも同盟と見なせるのでしょうか? お手数ですが補足回答をお願いします
お礼
回答ありがとうございました 少しは希望を持てる回答でした 他の回答があれなので
補足
>デタラメな回答が出てますが、どこまで騙されてます? だまされるなんてそんなトンデモない話をしたら、運営に削除されてしまいますからw >集団的自衛権たる言葉が日本以外にはないなんていうのは「X」で、国連加盟国であれば国連主義に基づく集団安全保障とその発動の前段階における集団的自衛権行使は、自国存立の基盤として各国が大いに自覚しているものであります。 これは個別的自衛権と一体不可分なものではなく、独立した概念として或は独立した言葉として「集団的自衛権」はあります。 異論ありません >また「自衛」について憲法に記載している国は存在しないというのも「X」で、多くの国で「自衛」や「防衛」について憲法内で触れられてます。 文字面だけ追えば・・という次元の回答なんでしょうねw ご指摘とおり、多くの憲法典に実質的な自主防衛権が内在しているというべきでしょうね。ただし、アメリカ合衆国憲法のような人民武装権との整合性から民兵に関する憲法規定まで評論する必然性が本義はあるのでしょうが・・そこまで仔細を貴方とする必然性はないと思います >集団安全保障とは、国連中心主義に基づく国際協調としての安全保障体制であり、国際社会の秩序を侵す犯罪国家に対して国連主導で各国共同して秩序回復のために武力行使を含む措置をとる仕組みのことです。 異論ありません >パリ不戦条約以降は戦争がそもそも国際法違反になりましたので、そもそも戦争の範疇には入らなかった個別的自衛権と、そもそも戦争そのものだった集団的自衛権の行使は、国連の認める形態によらなければ戦争犯罪になります。 まぁ、あえてケロッグブリアン協定の法的有効性の話は「しないほうがよい」ということで異論ありません > 事例1~3は、日本の集団的自衛権の限定行使についてのクイズですか。 それとも一般的な集団的自衛権の行使についてでしょうか。 前者なのなら、日本の限定行使の集団的自衛権については安倍晋三法制ですから何とも言えませんね。その場の都合によってなんとでもなるようにしていくんでしょうから、何とも言えません。 なので後者の集団的自衛権の一般的な行使形態に限って言うなら、 ああ・・しっかりとした回答に悲しみすら感じてしまいます。キッチリと日本の集団的自衛権概念の危うさまで想定している返答で正直、異論はありません しっかり、集団安全保障と自衛権を分類できる回答で安心しました 最後に私見を 集団的自衛権とは、国連憲章51条以前に、慣習国際法として存在しえた概念であり、権利として見做すものであって、厳密には、国連憲章51条は、集団的自衛権を規定したものではなく、既存のものとして「排除しない」というだけの性質での条文解釈が適格である そして、集団的自衛権とは慣習国際法および国際司法の法源にも届いた権利としてしっかり検証するべきものであり、日本の官邸などにそれらの法源に関する知識・知見が十分ではないことを踏まえて、危険性がある 最後に・・せめて集団的自衛権と集団安全保障の相違くらいは理解してから安保法制の中身を議論できるレベルになってほしい・・とだけ付記しておきます あまりにも良質の回答で残念です。そして、この回答を理解できる人間が少ないだろうことがもっと残念ですw