- 締切済み
IT系のキャッシュバック制度は公序良俗違反?
最近、インターネットや携帯購入で◯◯円キャッシュバック!といった広告を良く目にするのですが、 実体は、商品そのものに於いてはユーザーと供給者側間の契約、そしてキャッシュバックに於いては顧客と販売代理店間の契約と私は理解しています。この時点でも販売代理店の仕組みに関する明解な説明が無ければ、勘違いする人もおり、顧客の無知に乗じた売買として公序良俗に反すると思います。 更に、現在複数の販売代理店が過当競争に乗じて少しでも販売実績を増やそうと、顧客を惹きつける為にキャッシュバック特典の充実化を図っている実態も私は理解しています。但し、販売代理店にとってキャッシュバック特典を安安と顧客に還元させまいと、様々な特典受取手順の悪意のある複雑化を狙っている例も増えているそうです。 このままこの手順の複雑化が進行すると、キャッシュバック特典を享受出来ない顧客が増加する事が予想されます。無知な顧客は、恐らくこれを商品の供給企業に訴えますが、供給企業はキャッシュバック特典については契約上関知していないので、最終的には顧客が泣き寝入りし、キャッシュバック特典を顧客に還元せず、供給企業からバックマージンを受け取った販売代理店が一方的に得をする形になります。 やはりこの形態は、現状に於いて明確に法令違反とはされていないまでも、広義の意味で公序良俗違反に当たるのではないでしょうか? 法律関係にお詳しい方、御回答を宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
質問の意味がよくわからないのですが、「◯◯の条件を満たしたらキャッシュバックします」という条件であなたと販売代理店が契約したのだとしたら、◯◯の条件をあなたが満たせないならキャッシュバックがないのは当然でしょうし、条件を満たしたにもかかわらず販売代理店がキャッシュバックしないのであれば、販売代理店が契約不履行を行っているだけです。 いずれにしても、あなたと販売代理店の間の契約条件の問題だけの話だと思いますので、公序良俗がどうとか、供給企業がどうとか言っても無意味だと思いますが。 販売代理店がキャッシュバックの原資をどこから捻出しているかということは、購入者側にとってはどうでもよいことです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150830-00000009-mai-bus_all この記事にも出てますが「キャッシュバック」は総務省の指導で今は使ってません
お礼
リンク有難うございます。 しかし、ん?記事の内容を何度も読み返したのですが、要は「総務省の行政指導で、"10万円"超の高額キャッシュバック特典は、2014年4月1日以降無効となった」と読めます。 では10万円以下のキャッシュバック特典はどうなったのですか? 私、実際2015年時点で悪徳販売代理店の被害に遭ってます。金額は30000円程度です。
お礼
私の質問はキャッシュバック商法が公序良俗に反するかどうか?であって、現行法律や契約云々は議題ではありません。