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バイトの休憩

私が働いてるバイト先は基本的に9時~17時、休日は18時までです。8時間と9時間ですね。 その間、休憩は午前中に5分、昼に20分、午後に10分あります。この間給料が発生しています。 現在夏の特別営業で、今月は何日間か夜もオープンしてて、その際は夜9時までの12時間労働となります。休憩は上記に加えて夕方に職場支給のお弁当が出され、それを食べてる間が休憩となりますが、特に時間は決められてなく、食べ終われば次の人と交代という形です。 また、夜間の特別営業の際はある程度勤務時間が選べ、(夕方までとか昼からとか)フルで入る人のみ、手当てがもらえます。ちなみに支給のお弁当もフルで入る人のみです。 以上のような職場なのですが、これってやっぱり労基法違反でしょうか? また違反だとしても、ぶっちゃけそういう職場がほとんど、なのでしょうか? 個人的には大好きで楽しい職場なので、なんにも問題にも不満にも思ってません。ただ、仲間内で不満に思ってる人がいて…色々説明するのにも、ハッキリさせたくて質問しました。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

まず労働状態を整理しましょう。 休憩時間の定義は「全ての業務から解放される無給時間」です。また、特に定めがない場合は一斉に取らせる必要があります。(シフト制の場合は少し柔軟です) ですので、労働時間=拘束時間-休憩時間で算出されます。 平日9時~17時(休憩時間なし) 8時間 休日9時~18時(休憩時間なし) 9時間 さて、労働基準法では、労働時間ごとに与えなければならない休憩時間が決まっています。 6時間を超えて8時間以内の場合は45分、8時間を超える場合は1時間を少なくとも与えなければなりません。 また、労働基準法では1日8時間を超える労働については、三六協定を結んで時間外規定を定めていることを条件に割増賃金を支払うことで時間外労働をさせることが出来ます。 これを普段の平日と休日の労働に当てはめると、休憩時間を実質与えていないと判断できますので、労働基準法に違反していることになります。 また、休日については労働時間が8時間を超えていますから、超えている1時間については時給に対して25%以上の割増賃金が支払われてなければいけません。 夏の特別営業として、フル(9時~9時)で休憩時間がゼロ(業務から解放されている時間がないと判断します)なら、12時間労働ですから明らかな過重労働です。 時間外6時間ですからこれが連続して起こるのは、それはそれで職場環境的に問題があります。(慢性的な人不足であると判断されます) 「弁当の支給」についてはこれは会社が用意しているものであって、それを支給する条件は会社が決められます。 ただ、社会通念上12時間ぶっ通しで、休憩時間をロクにおかず、食事も取らせない(労働者として明らかに不利になるように手当を出している)のであればこれは違法になる可能性があります。 業種によっては違法が放置されていると思います。 しかし、労働者は黙って使用者に搾取されるだけではありません。 あなたのように「許容する」人もいれば、同僚のように「許容できない」人もいるわけです。 よく聞くブラック企業のひとつだろうとはいえます。告訴されると会社は痛い目をみるかもしれません。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

勿論違反ですよ(笑) ただお弁当支給とか、休憩中も給料が出るならば「その方がいい」という人もいるでしょう。 個人的には「その方がいい」人はそのままでいいんじゃないのと思いますが、9~17時までの日は45分、それ以外は1時間と決まっているので違反は違反です。 不満が上がっているとのことなので、選択制を提案するのは如何でしょうか。 これなら争う意味合いはないので言いやすいと思います。 ただ応じなくて労基署に密告したい場合はバレそうですけども(笑)

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