• 締切済み

カタカナですか?ふるい。

なぜ、商法や商法施行規則には中間の記述がないのですか?中間事業報告書は何に則ってリリースしてるのでしょう?概念が無いと聞きましたが、どういうことなのでしょう?わかりません。回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • vienta
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

 1人で何度も回答していいのかな・・・  商法になぜ中間の概念がないかというと、商法の計算書類作成の目的が、決算によって一期間の損益と期末の財産の状況を把握し確定した利益を処分するという手続きを取ることによって、維持すべき資本と配当などの利益の境界線を厳密に区別するためです。それによって株主の利益と債権者の利益を調整し、両者の権利が保護されることになります。  そのため決算がいまだ確定していない会計期間の途中に、経営状況を把握し投資意思決定に役立てるために計算書類を作成するというような目的はそもそももっていないのです。  ちなみに中間配当は商法の文言上「金銭の分配」という表現が使われ、利益処分である利益配当とは別個のものとして扱われています。

backyturbo
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。中間配当に関しては【へぇ~】でした。またよろしくお願いします。

  • vienta
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

 あ、すいません。前の回答は私もちょっと勘違いしていました。中間事業報告書ですね。  事業報告書は法律上の定めがあるものではありませんが、自主的に株主に対して行うディスクロージャーとして行われているものだと思います。  任意開示ですから中間事業報告書の開示も任意。営業報告書ベースのもの、証取法上の開示書類であるC/Sなどを加えたものなど、内容も自主的に決定されますね。

  • vienta
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

 中間財務諸表は証券取引法上のディスクロージャー拡充の一環として規定されたものです。その目的は投資者に対して中間会計期間の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況を開示することにあります。  商法の計算書類開示の目的は株主の保護および株主と債権者の利害調整ですので、ディスクロージャー目的の中間計算書類というものは存在しません。

backyturbo
質問者

お礼

ありがとうございました。しかし存在しないといっても現に中間事業報告書は各社ともリリースしています。あれは何なのでしょう?勝手に出しているだけなのですかねぇ。

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