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パートタイムの給料、国税収納金整理資金、幾ら控除?

会社を設立しまして、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も出しました。今は、その国税収納金整理資金 納付書について、不明な点があります。 パートタイムを一名雇用、月間16万円(時給1000円、160時間)、この場合、幾ら国税収納金整理資金 を納付されますか?パートタイムさんの給料を振り込む時に、幾ら控除されますか? お教えください。

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回答No.1

これって要するに所得税の源泉徴収の話ですよね。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf にしたがって給与から源泉徴収してください。そしてそれの半年分をまとめた金額を https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm にしたがって税務署に納付すればよいのです。 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるか,社会保険料等がいくらか,扶養家族の人数は何人かによって金額は変わります。

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