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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートタイムの社会保険)

パートタイムの社会保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • パートタイム(短時間労働者)の社会保険について質問させてください。
  • パートタイム募集のためにハローワークに求人を出しておりますが、社会保険の義務について疑問があります。
  • 社会保険事務所の回答に疑問を抱えており、社会保険の法律と実情の不一致について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>これは社会保険事務所の担当者が間違っているのか法律が実情とかけ離れているのか、わからなくなりました。 以下のリンクをご参照ください。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ≫(2)パートタイマー ≫労働時間と労働日数が次のとおり、【それぞれ】一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 【それぞれ】ということなので、「両方満たした場合」と読めますが、以下のような指摘もあります。 ≫(1)被保険者 ≫厚生年金保険に加入している…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、…厚生年金保険の被保険者となります。 ≫「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。 ≫(2)パートタイマー ≫【ただし】、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 ≫(3)被保険者とされない人 ≫厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、【一定期間を超え雇用される場合】は、「常時使用される」ものとみなされ、被保険者となります。 ------- 以上の規定を読んでの私見ですが、「厚生年金は【適用事業所ならば】全員加入が原則、ただし、常時使用と【年金事務所(日本年金機構)】がみなさない場合に限り加入させなくて良い」というのが年金事務所の取るべき立場のように思います。(つまり、年金事務所が「常時使用」とみなせば加入させる義務があるということです。) ですから、「常時使用とみなさない【目安】」に応じて労働条件を恣意的に変更する事業所に対しては【加入逃れ】とみなさないと年金事務所として「しめしがつかない」ので担当者の方が引くに引けなくなったのではないでしょうか?(あくまで憶測ですが。) (参考) 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html

AD_Boss
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.2

> これは社会保険事務所の担当者が間違っているのか法律が実情とかけ離れているのか、わからなくなりました。 通常言われているのは,日数と時間のどちらも正社員のおおむね3/4以上であれば社会保険に加入させるというものです。どちらかが3/4に満たなければ加入させなくてもよい。 あなたの聞いた話はこれとだいぶ違うようです。

AD_Boss
質問者

お礼

担当者によって見解が違うことがあるようです。特に電話で問い合わせすると間違った話をされる場合がありました。 事務所に出向いて見ます。 ありがとうございました。

回答No.1

 たぶん、以下と以上の使い方が違っているのではないでしょうか?  通常 正規職員の4分の3以上の勤務もしくは労働時間が4分の3以上である場合には社会保険の加入させる義務が生じる  と 記憶しています。  つまり、週に1回6時間の勤務であれば社会保険の加入義務はなくなるのですが、それを毎日の勤務にすると労働時間は別にして勤務日数では正規の職員の同等になります。週に8時間の勤務を4日することで通常の労働時間40時間の4分の3を超えることになるので4日間の勤務以上も加入義務があることになります。

AD_Boss
質問者

お礼

やはり、"もしくわ"ですよね。そこが違うようです。 ありがとうございました。

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