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セックスレス夫婦の旦那さんには民法上罪はないのか?
不倫、浮気は民法709条で罰則規定を設けておりますが、セックスレス夫婦で奥さんがセックスをしたいのに、明らかに旦那さんがセックスをする気がなく奥さんに対して手を抜いているような場合、旦那さんに民法上の罰則規定はないのでしょうか? もしそういう規定がない場合、奥さんは旦那さんへのセックスへの不満が昂じて、不倫に走る可能性が高くなると思うのですが。そういう場合も民法709条が適用されてしまうのでしょうか?
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不貞行為をしてはならないという法律の規定はありません。 ここ重要です。現行法には貞操義務についての明文規定はないのです。 ただ、他人の配偶者の貞操を侵害したら不法行為(つまり交通事故みたいなもので 他人に作為無作為をとわず害を及ぼせば、損害賠償の責任を負う、そのような行為) 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 ということで、 奥さんは旦那さんへのセックスへの不満が昂じて、不倫に走る可能性が高くなると思うのですが。そういう場合も民法709条が適用されてしまうのでしょうか? 適用されません。どこにも権利の侵害がない。不倫は相手が特定されてはじめて、 その相手が不法行為を行っていることになるのです。 ただ、セックスレスは不法行為とは別に「離婚理由」として主張できる。 もちろん配偶者の貞操義務違反も「離婚理由」になるということです。
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- hekiyu
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"浮気は民法709条で罰則規定を設けておりますが" ↑ これは罰則規定ではありません。 生じた損害を公平に分配しろ、という規定です。 ”セックスレス夫婦の旦那さんには民法上罪はないのか?” ↑ 民法に違反しても犯罪にはなりません。 過料というのがありますが、これとて刑罰では ありません。 ただ、極端なセックスレスは離婚原因になる、と するのが通説判例です。 ”奥さんは旦那さんへのセックスへの不満が昂じて、不倫に走る可能性が 高くなると思うのですが。そういう場合も民法709条が適用されてしまうのでしょうか? ” ↑ 勿論です。 それが嫌なら離婚する他ありません。 そもそもそんな旦那を選んだ自分にも責任が あります。
- 783KAITOU
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夫婦間のセックスレスを理由にした罪はありません。しかし、セックスレスは法律違反だというハッキリしたものはありませんが、民法752条には「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」と、あります。セックスレスは、夫婦の協力・扶助義務に反している事になります。このことは離婚原因を書いた民法770条1項2号及び5号に該当します。 夫婦及び男女問題でのいざこざに関してストレートに罪になるような事はありません。被害を被った事を証明出来て初めて相手の責任を問う事になります。つまり、損害賠償を請求できることになります。損害を申し出なければ何も問題はない事になります。 あなたのケースは、まずご夫婦で話し合う事から始めるべきです。それでも旨くいかない場合は、家庭裁判所に夫婦円満調停を申し立てて仲裁をして貰うと良いです。 不倫についてですが、709条で罰則規定を設けておりますが、とお書きですが罰則ではありません。これは、配偶者の不貞行為によって他方配偶者が自分の権利を侵害された事に気づきその権利の回復を請求するものです。この請求は損害賠償ですのでお金で賠償されるようになります。しかし、セックスレスの場合は、夫婦の共同作業というか合意を得るべきものですので損害賠償と言うよりも先に申し上げましたとおりまず話し合いです。 セックスレスの夫婦の片方が不倫を働いた場合、慰謝料支払い対象の案件になるのかどうかです。形としてはなります。しかし、法律の形式以前の問題として、夫婦の実情が問われます。簡単に言うと不倫を働いてもやむを得ない状態であったのかどうかです。そして、セックスレスの原因。セックスレスに至っているという事は夫婦の実態の大部分は失われているのでは、等々という色々な点について考慮されます。もちろんレスの期間も考慮されます。 従いまして、お尋ねのケースで不倫を働いた場合、配偶者が慰謝料を請求しても、多くは認められないケースになるでしょうね。ただし、その場合も不倫を働いた側の生活態度とかその他の点が問題です。あくまでも表面上は仲の良い夫婦を演じているが他方配偶者は密かに不倫を働いていた。と、いう場合で申し上げています。
- kuzuhan
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民法上の「罰則規定」というのがそもそもありません。民法が定めていることに反した場合、それを根拠として慰謝料や損害賠償を求めることになります。 民法709条は不貞行為をしてはならないという規定ですから、たとえセックスレスであったとしてもこれを破ってはいけません。 ただし、「どうして不法行為に至ったのか」について情状酌量される可能性はあります。しかし民法を犯した事には変わりありません。 不貞行為に至るほどの夫婦関係の毀損があるなら、離婚協議などに持っていくべきであって、不倫などの行動に訴えるべきではないと一般的に見られます。