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婚姻費用申し立てについて

ネットで調べたのですが、なかなか的を得た内容が得られないためご存知の方ぜひ教えてください。 来週に婚姻費用の申し立てを家庭裁判所で起こす予定ですが、 (1)平均して何回くらいの調停で判決が出るか (2)月1回のペースで調停が行われると見たが今もそうなのか (3)判決が出た額を相手側にいつから支払うよう命じられるのか (申し立てした月から払ってもらえますか?それとも判決が出た月からですか?) 助けてください(T_T)

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  • 783KAITOU
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回答No.1

ご質問項目ごとにアドバイスを差し上げます。 (1)平均して何回くらいの調停で判決が出るか  ↑夫婦によって差があります。婚姻費用だけであれば2~3回で話がつくでしょう。それに絡んで別の問題を持ち出されると時間がかかります。例えば、別居の有責はそちらにあるので、婚姻費用は払えないが養育費なら払う。などとなった場合は、調停で有責を争いませんので話はややこしくなります。 (2)月1回のペースで調停が行われると見たが今もそうなのか  ↑おおよそその通りです。しかし、8月はお盆休みを入れますので少し長くなります。 (3)判決が出た額を相手側にいつから支払うよう命じられるのか (申し立てした月から払ってもらえますか?それとも判決が出た月からですか?)  ↑婚姻費用の支払い始期についてですが、法律的に支払いの義務が生じるのは別居したときからです。しかし、調停での実務は、調停を申し立てたとき(月)からです。調停ですので判決というものはありません。 早く支払ってほしいのであれば、第1回目の調停が始まる前に、調停の事務を取り仕切る書記官(調停の呼び出しをした人です。)に、婚費の仮払いをお願いします。と、いっておくと調停を担当する裁判官がご主人に、調停で正式に金額が決まるまでの間、仮の金額を提示してご主人に支払って上げて下さい。と、言ってくれます。正式に決まるまでの間、その金額を受け取ることが可能になります。

noname#231050
質問者

お礼

これ以上はないと言っていいくらい、最高なご回答をありがとうございました。 来週がんばってきます!

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