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遺言書について お尋ねいたします。

caf-cafの回答

  • caf-caf
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回答No.3

1.夫が死亡した場合(夫のみ死亡、それ以外の人物は生存=前妻生存・前妻との子供生存・後妻生存・後妻の子供生存) 夫名義の財産を分けます。(それぞれの妻名義のものは分けない、共同名義の不動産は夫の分のみ分ける) 後妻に2分の1、前妻との子供に2分の1です。(前妻には相続権はありません。) 共同名義の不動産は、妻が売却して清算するか、子供の分を金銭で清算することができます。(金銭=代償分割) 2.妻名義の財産は誰に行くのでしょうか→後妻が死亡した場合(後妻のみ死亡、それ以外の人物は生存) 夫に2分の1、残りを後妻の子供2人で分けます。 妻名義の不動産は、夫または子供と協議して売却して清算するか、夫が金銭で子供に分割することで清算します。(代償分割) 簡単に言ってしまえば、不動産は名義の分を評価額で計算+株・現金などの名義分を計算して、配偶者2分の1、子供2分の1を子供の人数で割ります。

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