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財産の配分は

妻と夫の、共有名義不動産の配分は 共に再婚者同士です 前夫との子供が二人  前妻との子供が一人 双方の子供たちは結婚して独立しております。 妻と夫のどちらが先に死ぬか解りませんが、この場合の財産配分はどの様になるのでしょうか 養子縁組はしておりません 法律に詳しい方 是非教えて頂きたいと思います。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

夫が先に死亡した場合は、今現在の妻と、夫の実子が 相続人になります。 遺言が無ければ、妻1/2、子は残りを均等に、という ことになります。 前妻には相続権はありませんし、養子縁組をしていない 子にも相続権はありません。 又、独立云々も関係ありません。 妻が死亡した場合は、夫と妻が入れ替わるだけで 後は同じです。 不動産の場合は、持ち分があるはずで、夫が死亡した 時は、夫の持ち分に対して以上の相続が行われます。 持ち分が不明の場合は、均等と推測されます。 尚、遺言があっても、配偶者と子には遺留分があり ますので、法定相続分の1/2の権利があります。 遺留分減殺請求権といいます。 参考までに。

nsmz32722
質問者

お礼

大変勉強になりました、どうも有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

>財産配分はどの様になるのでしょうか 被相続人の遺志と、関係者の話し合いで決まります。

nsmz32722
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

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