• 締切済み

個人事業主の交通費について

バイクで固定事業所1箇所に行きます。 交通費の請求はかかった費用(高速代・ガス代)を経費として計上することしかできないのでしょうか。 バイクの購入費用や保険を走行距離で按分して請求することはできませんか? 購入したときに固定資産とするしかないのでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

ラーメン屋さんで出前に使うバイクは、バイクそのものは当たりまえ、ガソリン代も当たり前に「事業の経費」です。 事業主が、事業のために支払うお金は全部経費です。 自宅から事務所なり現場なりまで向かうために必要なガソリン代などは「経費」で当たりまえです。 購入したバイクについては、10万円未満なら減価償却資産として計上して、耐用年数におうじて経費化します。 固定資産にするかどうか?よくわかりませんが、消耗品として購入年度に全額経費にするか、減価償却資産として償却していくかだけです。 減価償却資産にする=固定資産。

回答No.1

バイク本体は固定資産として計上して減価償却するしかないですね。保険は損害保険料、ガソリン代・高速代は旅費交通費、車検や修理は車両費・租税公課等々で計上することができます。 ちなみに通勤に使う程度ではバイクや四輪車は経費と認められません。 あくまで事業に使う目的 (例えば営業や工事現場を廻るためなど) の場合に経費となります。

quiette
質問者

補足

ありがとうございます。「通勤に使う程度では経費とは認められません」とありますが、先方と約束してあれば交通費として請求することはできると考えて宜しいでしょうか。お互いの約束事ですから。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう