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注意はしていたが誤って人を傷付けた場合

noname#231223の回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

結果的にケガをさせた以上、「注意を怠っていた」という追求は免れないでしょう。 自動車運転過失傷害ですね。 ケガのひどさ、示談の有無、被害者の処罰感情などを考慮して送検するかどうか、起訴するかどうかが判断されるでしょう。 あなたの言い分が間違いなくかすり傷なら、ひどくても罰金刑どまりでしょうね。 通常は禁止されている自動車の運転という行為を、免許をもって行うわけで・・・現実的でないほどキビシイ注意義務が課されており、歩行者をはねてケガを負わせて「注意を怠っていない」「過失なし」というのはありえないでしょう。 上空から降ってきたなど、通常絶対に考えられない状況でもなければね。 なお、自動車の運転による死傷は、いまは「業務上過失致死」ではなく「自動車運転過失致死」となります。

amoredesu
質問者

お礼

いえ、はねてはいないです。 結果的に膝をかすったみたいです。

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