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前科はどの時点で確定しますか?

kamobedanjohの回答

回答No.4

裁判の結果罪状が認定され、有罪判決が確定し時から、前科が記録されます。 被害者との間に示談が成立して被害届が取り下げられれば、公判自体が開かれませんので、犯罪記録は残りません。 但し、器物破損とか窃盗のような親告罪の場合に限ります。 殺・傷害事件や選挙違反などでは、弁償行為そのものが有り得ませんから、余程軽微な事件で無い限り公訴及び判決は免れ得ず、前科が記録されます。 起訴猶予など公判に至らなかった場合には、前科は記録されません。

e2718281828
質問者

お礼

示談が成立して被害届けが取り下げられれば、前科が記録されないときもある。ということですね。回答ありがとうございました。

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