週末起業での社会保険料按分について

このQ&Aのポイント
  • 週末起業で2か所以上に勤務する場合の社会保険料按分についてご質問いただきました。両方の給料を合算して保険料を支払い、雇用主負担分は2社で按分されます。
  • 例えば、サラリーマンが週末起業して法人を設立した場合も同様の取り扱いとなります。
  • しかし、本業の会社が週末起業について知らない場合、保険料の按分はどのようになるのでしょうか?実務上はどのような流れがあるのか、お答えいたします。
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2か所以上に勤務する場合の社会保険料按分について

社会保険適用事務所に2か所以上勤務する場合、両方の給料を合算して保険料を支払い、雇用主負担分は2社で按分することになります。例えばサラリーマンが週末起業して法人成した場合もそうなります。 ここで例えば本業と週末起業の給料の合計が62万円を超えてしまった場合、普通なら雇用主負担分は本業の給与と週末起業の報酬の比で按分することになると思いますが、週末起業のことを会社に黙っている場合、本業の会社が給料に見合った社会保険料をすでに負担している事と思います。 そんな場合、62万円に足りない分だけ週末起業の会社で社会保険料を払えばいいのでしょうか? それとも年金事務所から合計の給与額が本業の会社に連絡が入って、本業の給与と週末起業の報酬の比で按分で保険料を負担することになるのでしょうか? このあたり実務的な流れを教えてください。

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  • f272
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回答No.2

> ちなみにそんな届けを出していなかったらどうなるのでしょうか? 2箇所以上で社会保険に加入すれば,その情報は年金事務所でわかります。そうすると届けを出して下さいという連絡がくるのではないかな?(よく知らないけど...) 一応罰則も定めてあります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほどきちんとできているんですね。彼らは保険料をちょろまかして懐に入れる職員が多発したせいで年金が消えたり、最近もフリーのアドレスから来たメールの添付ファイルを開いて中国に年金情報プレゼントしたりろくなことをしない割には、国民に対して負担を強いる部分だけは念入りに仕事をしているんですね。 国を壊すような行動をきちんと罰する法をまずきちんとやってもらいたいものです。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17098)
回答No.1

被保険者が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」をメインの会社の年金事務所に提出します。その後、両方の会社に年金事務所から保険料額の通知が届きます。 つまり > それとも年金事務所から合計の給与額が本業の会社に連絡が入って、本業の給与と週末起業の報酬の比で按分で保険料を負担することになるのでしょうか? こちらの方になります。 なお、62万円というのは厚生年金のほうだけで、健康保険は最大で121万円ですよ。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。121万円を超えるのは非現実的なので厚生年金だけ質問してみました。 そもそも「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」などという届け出があることを知りませんでしたが、つまり年金事務所が按分の金額を決めるということがよくわかりました。 ちなみにそんな届けを出していなかったらどうなるのでしょうか?

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