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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:週末起業で給料が少額な場合の社会保険加入について)

週末起業で少額報酬の社会保険加入について

このQ&Aのポイント
  • 週末起業の会社の役員報酬が少ない場合、社会保険加入を断られることが多いです。
  • 週末起業の会社が社長一人で役員報酬が月額1万円だった場合、会社は社会保険に加入しないことが一般的です。
  • ただし、週末起業と会社員としての勤務を両立している場合、会社員の標準報酬月額に週末起業の役員報酬を反映させることができる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

> 会社員として勤務する会社の標準報酬月額の算定の際に1万円プラスするなど何か反映されることはあるのでしょうか? ありません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pink_fox
  • ベストアンサー率25% (52/202)
回答No.1

質問ですが、有限会社・株式会社等を立ち上げて起業したのですか?

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。合同会社を前提にご回答頂ければ幸いです。

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