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社会保険の加入について専門のかたに伺いたいです

会社で社会保険の手続きをしている者ですが、初めてのケースなので 迷ってしまい できれば専門家の方に伺いたいと思っています。 6月30日から当社に役員として入社する人がいます。 現在そのかたは他社で役員をしており、6/27でその会社を退任し 6/30から当社の役員に就任します。 そこでそのかたから、6/27で現在の会社を退社するが、 社会保険を途切れないように継続したいので 6/28から社会保険に加入して欲しいという希望があったため、 6/28、29は「顧問」として別契約をし、6/30から 正式に「役員」としてお迎えする形となることになったようなのですが 6/28、6/29は休日のため 会社はこの2日間(=顧問 としての契約の2日間) 「報酬はなし」で契約書を発行しようとしています。 これまでの私の取り扱ってきた中では 適用事業所に勤務し、報酬を受ける者であれば使用関係があるということで被保険者となる と理解してきましたが 契約の最初から報酬なし(役員報酬なし などでなく全く 0円) の人を 被保険者として資格取得してよいものでしょうか? 今までのケースでは例えば6/29(日)を前職の退職日として 6/30に入社してこちらで加入ということが普通だったので 初めてのケースに戸惑っています。 こういったケースの経験者のかたまたは専門家の方に できればご回答いただきたいです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>経験者のかたまたは専門家の方に では有りませんが... 普通は「月末在籍」で社会保険は途切れないはずですが... 6/30在籍なら取得日は6/30...7月分の役員報酬から6月分の保険料...これが基本では? なので途切れないで済みます 数日なので実務では社会保険への届け出だけ入社日を6/28にしますけどね...(笑)。

nana0510
質問者

補足

>6/30在籍なら取得日は6/30...7月分の役員報酬から6月分の保険料...これが基本では?なので途切れないで済みます 数日なので実務では社会保険への届け出だけ入社日を6/28にしますけどね...(笑)。 そんなことはわかっていますが????? そんなことは得喪実務のあたりまえのことですよね?? 私は「報酬なし」=「0円」の契約が 2日あるので その場合について 使用関係が認められるか 定かでないために その場合について聞いたわけですが 今日他のサイトで明確な答えがわかりました。 >...(笑)。 当たり前のことについて こういった失礼なことを書く以前に 質問文の内容を理解してほしいものです。

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