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法人契約について

法人契約について質問です。 私は当時未成年で家を借りるのに会社の名義を借り法人契約で家を借りました。 そして敷金礼金は、自分で払いあくまで会社には名前だけを借りました。 そして今現在会社を辞めると社長に話したら「今すぐ荷物をまとめて出て行け」 と言われました。 そして私は今すぐは難しいので待ってもらうように頼んでみましたが全く聞き受けてもらえず今困っています。 この場合はやっぱり今すぐ出て行かないと行けませんか? 補助 そして私は結婚しており子供二人居ます。 どうか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

名前だけ借りたとしても賃貸契約をしている名義が会社であれば、賃貸契約は大家と会社が契約をしていることになります。 ただし、この場合は「敷金・礼金」については事前にどのような扱いにするのか(本来、敷金・礼金は借主の原状回復費用や家賃滞納をした場合にの保証金のようなものです。礼金は戻りませんが、敷金については戻ります)を会社とあなたの間で取り決めていなければならず、また途中で退職した場合の住居についても取り決めをしていなければなりません。 おそらく、契約上は「借り上げ社宅」となっているはずです。そのため、あなたに経済的利益があったのであれば(例えば、家賃5万円の家に、会社負担が何パーセントかあって実支払いが5万円未満だったなど)恩恵を受けていたわけですからここは会社に従うべきであると考えられます。 概ね、社宅規則と言うものが就業規則にあるか、契約時に特記事項として記載されているはずですからこれを根拠にされると文句が言えません。 但し、会社が借り上げ住宅として事前に契約を行い、契約における半分以上の支払いを負担していることが明らかであれば会社の契約となりますが、敷金・礼金、家賃の大多数を名義人ではなく、居住者本人に求めてそれが明らかである場合は「借地借家法」が適用できると考えられるので、すぐに出て行けというのは無効(法人は個人へ名義を移すか、猶予期間を設ける)と考えることが出来ます。 ですから、この場合は元職場だけではなく、賃貸契約を結んでいる不動産会社も絡むことですから、まずは不動産会社に事情を説明して今後の対応を考えたほうが良いでしょう。 即時明け渡しは生存権などの基本的人権を害する可能性もありますから、居住者の意思のほうがまず考慮されます。 会社が頑なに即時明け渡しを求めるのであれば、訴訟などに持ち込むほかありません。近くの法テラスに連絡して、弁護士に相談をされたほうが良いでしょう。

  • Piper4649
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.1

経験者です 弁護士を介入していますが 敷金礼金家賃を払った実質借り主より 名義人に解約の権利があるみたいです

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