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更正の申請期間の現行法と従来法がわかりづらい
所得税の更正の請求ができる期間についてです。 以下は更正の申請期間の延長について税務署のHPからの抜粋です。 『平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。』 これだけではわからず、ネットで調べましたが文面だけのわかりづらい説明ばかりでしたが、理解したことが正しいかどうか教えてください。 まず、これは過去5年分にさかのぼって未申告の確定申告ができるということが前提だと思います(法改正などで年分が変わっていたらご指摘ください)。 次に以下の(1)~(4)は申告期間が延長された場合、(5)は従来の場合についての質問です。 (1)「法定申告期限」とは毎年の確定申告期間(通例2月半ば~3月半ば)のことである。 (2) (1)が正しければ、「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する」の「申告期限」とは、この日から(未来に対して)直近の申告期間である「平成24年2/16~3/15」となり、年度は平成24年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。 (3)「更正」というのは多く申告した分を正すということであり、それは確定申告が終わってから行うため、実質的な適用は確定申告の期間が終わった平成24年3/16より適用ということになり、更正の手続きは、5年先の平成29年3/15まで延長になる。 (4) (1)~(3)の方法は平成24年度分に限らず、法改正があるまで同じ方法が毎年の確定申告に適用される。 (5)「平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税・・・」については(1)~(3)と同様に考えると12/2より(過去に対して)直近の申告期間は「平成23年2/16~3/15」となり、平成23年度分(平成22年1/1~12/31対象)である。 この間に申告したものは平成23年3月16日~平成24年3月15日の1年の間の更正期間となる。 という理解で正しいのでしょうか?もし違っていたり、補足がありましたら教えていただけると助かります。
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(1)更正の請求期間の延長については 【「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。】 とあります。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 一方 【平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年】 とあります。 そこで今日が仮に23年12月2日だとします。 この時点で過去に申告済みの更正請求をするとした場合、改正の分岐である「23年12月2日より前の法定申告期限」は同年(23年2月16日~)3月15日であり、対象は平成22年分となります。 これは改正前の更正の請求の請求期限である「法定申告期限から1年」の範囲にぎりぎり入っているからなのでしょうか? つまり、この時点では平成21年分以前のものは更正請求できないということなのでしょうか? (2)このように、法改正の施行が平成24年(の法廷申告期限)であれば、そこから数えた平成28年に至ってから初めて「更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年」が実質的に実現されるということでしょうか? (3)改正後の場合について。 平成27年に更正の請求をするとします。27年からさかのぼれば改正年の24年の法定申告期限までが対象とする年分、つまり平成23年分までとなるのでしょうか? (4)更正の改正に該当する法の条文について教えてください。
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