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更正の申請期間の現行法と従来法がわかりづらい

f272の回答

  • f272
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回答No.1

だいたいはその通りです。 しかし「年度は平成24年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。」というのは「年度は平成23年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。」の誤りでしょう。(5)の中でも「平成23年度分」というのは「平成22年度分」の誤りでしょう。 なお,確定申告の必要のない人が還付申告をする場合で,確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に申告をしている場合には,その提出した日から5年以内(平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合)あるいはら1年以内(平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合)が更正の請求手続の期限です。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確定申告の場合の「年度」は対象となる年分のことを指すのですね。気をつけます。 >確定申告の必要のない人が還付申告をする場合で,確定申告の必要があるとした場合 これは収入がない場合で申告をしなかった人が、何らかの理由で申告をすることになったということだと思いますが、その理由とは具体的にどのようなことでしょうか?

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