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友人に高利で貸して踏み倒された場合

何回か貸して最終的に踏み倒しになった場合、違法になりますか? 警察に届けても自分も裁かれますか?

みんなの回答

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

高利で貸した件に関して「借用書」はあるんですか? その高利が利息制限法に違反していた場合は、最悪逮捕されます。 踏み倒しと言っていますが、高利のため返済できないと見られる可能性もありますからね。 合法的な金利での話だったら、個人間の金銭貸借は一般債権です。

wing114
質問者

補足

ありがとうございます。 金利は相手が設定した金額なので それならいい と貸してます。 借用書はありませんが、メールのやりとりはあります。 個人間できちんと返済してもらうには、一筆書かせたほうが良いでしょうか? 家族や両親に払ってもらうよう一筆書かせても一緒なのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"何回か貸して最終的に踏み倒しになった場合、違法になりますか?"        ↑ 当初から返す意思がないのに、借りればその時点で 詐欺罪になります。 当初は返すつもりだったが、その後何らかの理由で 返さない、というのは単なる債務不履行で 犯罪にはなりません。 このように、詐欺の立証は難しく、金額が少なければ 警察も相手にしてくれない場合が多いです。 ”警察に届けても自分も裁かれますか? ”     ↑ 利息によっては出資法違反ということで、刑罰が 適用される場合があります。 金利の多い少ないを問わず,無登録で貸金業を行っている 場合にはヤミ金融として刑事罰が科されることになります。 •高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金 •無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金

wing114
質問者

補足

ありがとうございます。 自分は友人にしか貸してなく、個人として貸しているつもりでも ヤミ金融として扱われるのでしょうか?

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