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友人に高利でお金を貸しましたが・・・

   友人に3万円どうしても必要なので貸してくれないか。 と頼まれ、何回も断ったのですが、また何回も頼まれ 「3万円を5万円にして返すから」と言われました。 そこまで言うのだったら・・・と結構、私は承諾しました。 「3万円借りたので1ヵ月後5万円返す。」 という承諾書の様なもの(何かの紙の裏に)もサイン入りで書いてもらいました。 が、返す段階になると 「やっぱり返せない」と言われ 何とか説得した後、元金の3万円は戻ってきました。 「残りの2万円は?」と聞くと、 それは今後の給料次第。攻めるのならば法的に戦うか?との事です。 勿論、法的に戦う気もありませんし、元金が返ってきただけで良かったと思っています。 でも、もし、法的に戦った場合は私は勝てるのでしょうか? それとも1ヶ月で2万円という 法的にはありえない利子なので負けるのでしょうか? 向こうはどうせ法的にはオレが勝つ。と思っており、 開き直っております。私もそうかな?と思い、強く出れません。 詳しい方、お答え宜しくお願いいたします。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.4

出資法では、年率109.5%を超える利息を支払う契約を結ぶか(同法5条1項)、その利率を超える利息を受領または要求した場合(5条3項)、5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、あるいはこれを併科する、としています。たとえ貸し付ける人が貸金業者でなくても、これは適用されます。 3万円の元本で1ヶ月2万円の利息を取ると、年率800%です(利息制限法が定める元本3万円における金利の上限は、#2さんのお答え通り年率20%)。たとえ相手が承諾していようと、不法金利ですので、契約自体が無効です。訴訟になったら、間違いなく負けます。 態様から言えば、金額も低く、営業している訳でもないので、刑事罰が科せられる程の違法性まではないでしょう。しかし、法的には非常に不利な立場です。相手が持ちかけてきた話なのにご自分が不利になって納得できないかもしれませんが。 元本は戻ってきたし、もうこの話は引っ込めるしかないと思います。

eteiso
質問者

お礼

貴重な時間でお答えを頂き、 そして詳しい説明を頂きありがとうございます。 私の場合はお教えいただいた事によると 出資法の違反になってしまうんですね。 >相手が持ちかけてきた話なのに >ご自分が不利になって納得できないかもしれませんが。 >元本は戻ってきたし、もうこの話は引っ込めるしかないと思います。 はい。元本が戻った時点で「もうこれで良い」と本心では思っています。 お答えを頂いて浮かんだ疑問なのですが、 例えば・・・もし緩やかな請求をして(残り(高利)の) 2万円を5000円の4回払いなどでくれるという状況になり、 1回でも5000円受け取った・・・ その数日後か数ヶ月後に その友人が「高利の利子を返した」と私の事を警察に訴えると 『たとえ相手が承諾していようと、不法金利ですので』 とお教えの一文がありますので、 私は最悪「5年以下の懲役か1000万円以下の罰金」 という状態になる可能性があるという事でしょうか? 逆に言うと年利20%である500円以上貰うと 最悪「5年以下の懲役か1000万円以下の罰金」 になる可能性もあるという事でしょうか? 『もうこの話は引っ込めるしかないと思います。』という一文がありますので YESのお答えかと思いますが、お時間が有りましたら 一言だけでももちろん結構ですのでお答えを頂ければ、 諦めが付くと思いますので宜しくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.5

#4です。 >2万円を5000円の4回払いなどでくれるという状況になり・・・ 形式的に言えば違法であり、可能性はゼロではないとしか言えません。相手が告訴してきたら警察や検察の取り調べを受けるおそれはあります。たとえ利息を500円×40回払いと細切れにしても駄目です。脱法行為も罰せられます。 しかし、あくまで私個人の考えですが、刑事罰で処断する程の違法なものとは言い難いので、刑事処分をうける可能性はかなり低いと思います。 >逆に言うと年利20%である500円以上貰うと・・・ 年率109.5%超の利息を取る契約を結ぶと、金を貸した契約そのものが無効になって、500円の利息すら取る根拠がなくなります。 なお、個人で、営業ではなく利息制限法の上限超過~年率109.5%以下の利息を取る契約を締結した場合は、実は出資法は何も規定していません。利息制限法の上限を超えた部分だけ無効になると考えて下さい。この部分には刑事罰の規定はありません。 脅すような回答になってしまい申し訳ありませんが、あくまで形式的に法の適用を考えた場合ですので、ご了承下さい。

eteiso
質問者

お礼

こんばんは、お答えいただいてありがとうございます。 >相手が告訴してきたら警察や検察の取り調べを受けるおそれはあります。 はい。分かりました。 そういう事が無い様に行動を慎みたいと思います。 >金を貸した契約そのものが無効になって、 >500円の利息すら取る根拠がなくなります。 「3万円を5万円にして返す」という文は、金利的に法外なので無効。 になるんですね。分かりました。ご丁寧にありがとうございます。 >脅すような回答になってしまい申し訳ありませんが、 >あくまで形式的に法の適用を考えた場合ですので、ご了承下さい。 いえいえ、ありがとうございました。 勉強になりました。 もしかして、利子を貰うより、 お答えいただいた様に知識を分けて頂いた方が、 これからの身(実?)になるかもですね。 どうもありがとうございました。

回答No.3

貸金業法は、貸金を業として行なう者に対する規制ですので、あなたの場合は当てはまらないと思います。しかし出資法によって罰則規定があります。

eteiso
質問者

お礼

貴重な時間でお答えを頂きありがとうございます。 >出資法によって罰則規定があります。 そうですか、高利で貸した私が悪くなってしまうのですね。 どうもありがとうございました。 お答えを頂いて浮かんだ疑問なのですが、 緩やかな請求をして(残り(高利)の)2万円くれるという状況になり、 それを貰う。という事も法律的にはダメなのでしょうか? お時間が有りましたら宜しくお願いいたします。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.2

貸金業法違反で逮捕になると思います。 金額が低いので目くじらをたてることもありませんが。 トイチと言われる高利貸しよりすごいです。 裁判を経ても年20パーセントの日割りしか返ってきません。 貸した期間が一ヶ月だとしたら500円です。

eteiso
質問者

お礼

貴重な時間でお答えを頂きありがとうございます。 >貸金業法違反で逮捕 そうですか、怖いですね。気をつけたいと思います。 でも、下記の頂いた一文で少し安心しました。 >金額が低いので目くじらをたてることもありませんが。 どうもありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

必ず負けます。 1ヶ月で3万円が5万円は金利が60%です。 法定金利はせいぜい20%~30%です。 これでは高利貸しです。

eteiso
質問者

お礼

貴重な時間でお答えを頂きありがとうございます。 そうですか、負けますか。分かりました。 どうもありがとうございました。

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