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郵貯の利息に対する詐欺的行為

平成10年に一ヶ月定期9680口(一口、1000円)を一枚の証書でいたしました。 この4月より、利子が0円になるというので上記の貯金を解約しようとしたところ、本来10415680円の元利が支払われるはずなのに、何の説明もなく10047840円しか渡されませんでした。 367840円利子が少ないので尋ねますと、調べ直しをし、ここで初めて元金と利子を合わせて1000万円を超えたところで利子が支払われなくなるためだと言われました。 約37万円利子が支払われないということです。 貯金をするとき、元利合計が一枚の証書で1000万円を超えると利子が支払われなくなるとの説明は全く受けていません。 2枚の証書に金額を分けているか、普通貯金に利子を入金していれば全額支払われるといいます。 説明を受けていれば、そうしました。 これでは詐欺です。 利子の利率が良いという餌のみを示し、利子が支払われなくなる条件を全く知らせないのは、詐欺です。 解約することを中止し、この証書は持っています。 この貯金に対し利子を全額支払ってもらうにはどうすればいいのでしょうか?  教えてください。 定年退職も近く、老後のために少しでも良い利息をと1000円一口の一ヶ月定期をしていました。 助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.4

#2です。 1ヶ月定期ですよね。(自動継続の) ですから、利子は、元金に組み込まれれて仕舞うので、元金が1000万を超えたのでしょう。

haruo56
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • clonee
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

その金額になる理由の説明は局員の間違いのように思います。 1000万円を超えると限度額オーバーで払戻しが必要にはなります。ただそれで利子が付かなくなるということはないはずなのです。 利息計算はコンピュータが自動でするので、間違いではないのでしょう。おっしゃる金額が支払われる事は残念ながらないかもしれません。 郵便貯金センターなどの相談窓口に確認してみてはいかがでしょうか。

haruo56
質問者

お礼

郵便貯金センターに連絡してみます。 ありがとうございました。

  • SuperLe
  • ベストアンサー率44% (434/977)
回答No.2

郵便貯金は、1000万円まで(もしくは、通帳にその通帳での預入限度額が記載されています。私の場合は2冊持っているので、それぞれ限度額500万と印字されています)しか預けることはできません。定期/定額はこのなかに含まれます。 (それ以上の場合は、振替口座に自動的に移替され、利息はつきません) これらは、郵便貯金法 という法律で決まっています。 つまり、#1さんの言われるとおり、詐欺でも何でもありません。正当な計算法で計算されていることになります。 まあ、後の祭りですが、元金が1000万を超えた時に、一部解約して置けばよかったですね。

haruo56
質問者

補足

回答ありがとうございました。 私の場合は通帳ではなく、証書です。ここには限度額の記入はありません。 また元金は1000万円を超えていません。 元金はあくまで最初に預けた968万円です。 これに付くはずの利息が途中から付かなくなっているということです。 この利息をそのつど普通貯金に入金するように手続をしていれば全ての利息がもらえたそうです。 この一枚の証書の中で元利合計が1000万円超えた段階で利息が付かなくなるといわれました。 

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.1

これは詐欺に当たりません。 ・その定期貯金の証書には利率がいくらと書かれてありますか? ・1000円1口1か月のニュー定期にすると利息が良いと、郵便局の人が勧誘したのですか? ・1000万円を超えると新たな貯金ができないことは、郵便局にいけば大きく掲示してありますが、見てない・説明してくれなれければ分からない、と駄々をこねるのですか? 詐欺が成立する要件は、騙す目的で相手の金品を奪うことです。今回、あなたは元金が減ったわけではなく、単に思い込みで空想していた利息がもらえなかっただけです。 郵便局側では事前に掲示していたとおりの、正規の手続きをとっただけですから、詐欺には当たりませんし、余計な利息はもらえません。 もちろん、あなたは裁判所に訴えることもできます。しかし、最高裁までいっても勝ち目はないでしょう。

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