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友人について。

あるサイトで未成年と知ってながら援交を行おうとして、その子が学校でバレてやめたから警察に行くと言ってきました。でも、友人は顔と名前と携帯番号も言ってしまったらしいのですが、直接あったことはありません。金を渡さないなら警察にお前のことも言うから言われなくなきゃ払えといわれてました。脅され5000円ほど払ってしまい、それでもまだ請求してきます。 その人はまだ直接会ったこともありません。 その場合警察に言われた際に罪になりますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6929/20488)
回答No.3

実際に会ったこともないのに 淫行罪が成立するわけもない。 脅されてお金を支払ったのなら 恐喝罪は成立しています。 会ってからお金を渡す」と言って お金を受け取ったところで捕まえて警察につきだします。 捕まえてみれば主犯は大人の男だったりして・・・・

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.2

お金を払ったら買春したことを認めてしまったことになるやん。 買春には未遂罪は無いようだけど、友人さんは会っても居ないのにお金を払ったことで、買春するつもりだったと認めてしまっているので何かの処罰はあるでしょうね。 脅されてもお金を払わなかったら誤魔化すこと出来たのにね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

この場合、相手方は恐喝罪を犯しています。罪を問われるのは相手方。早く警察へ行きましょう。

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