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賃貸駐車場のトラブル

30台ほど駐車場を所持しています。この駐車場のNO7をAさんが借りており、その隣のNO8~12をB業者が借りています。B業者が頻繁にNO7に誤駐車を行い、私の所にクレームを上げてきます。その都度B業者に2度と止めないよう社員指導をお願いし、謝罪をもらっているが、その後も度々NO7に止めてしまっています。そこで、Aさんは、駐車場の無断駐車に対する3万円の罰金看板を上げ、謝罪金を要求するようになり、B業者との調整により、Aさんに3万円を支払うことになりました。これが数度ありますが、処理または法的処置として問題ないのですか教えてください。

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  • caf-caf
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回答No.2

まず、駐車場の無断駐車の看板などは意味がありません。 理由1.損害賠償額として認められるのは、駐車場が使えなかった分の実質的な損害です。 ですから、例えば月額3万円の駐車場であれば、3万円÷30日÷時間=1時間の無断駐車の相当額です。 これに加えて使用できなかった間に起きた実質的損害(仕事が遅れた…など)を加えて、1時間程度であってもせいぜい数百円程度~1000円程度です。 理由2.看板には、双方の合意が成立していません。 勝手に看板を掲げただけで、B業者がその契約に合意が無ければ、契約になっていません。 理由3.大家→Aとの契約が駐車場契約であって、そこをAさんの利益とすることや又貸しで違約金をとるといった使用方法は、通常の駐車場としての使用範囲を超えた行為になる可能性がありますね。 大家が知っているのなら、Aさんを契約違反とすれば良いでしょう。 駐車場契約は賃貸物件契約とは違いますから、更新月などに更新しないと言ってしまえば契約終了です。 >これが数度ありますが、処理または法的処置として問題ないのですか教えてください。 B業者が返金の申し出をして裁判とすれば、最終決定は裁判所ですが、大方B業者にかなりの割合の額が返金されるでしょうね。 法外な請求額はそもそも契約自体が無効ですし、払えとしつこいのなら恐喝罪で刑事でも良いですね。 大家さんが、Aさんにやらせたい放題にしているような状態ですから、そのうちB業者からクレームがくるのではないかと思います。

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  • fujic-1990
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回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。 > B業者との調整により、Aさんに3万円を支払うことになりました  『調整』というのは、一般的に言うと「AとBが相談し、3万円支払うと合意した」という意味ですよね?  BがAに迷惑をかけたことを理由に、A・Bが「BがAに3万円支払う」ことで合意し、支払ったのなら、それは駐車料ではありません(転貸ではない)し、公序良俗に違反することでもないので、(交渉内容が恐喝レベルなどに達していれば別ですが)問題はありません。  経理的には、よくわかりませんが、Aがたぶん「雑所得」で計上、納税すべき入金だろうと思います。  ただ、Aさんに契約違反が生じているようなので、契約解除される危険はあります。  駐車場契約は、おおむね「駐車以外に使ってはならない」と規定されているからです。余計な物を置いてはいけない!  Aさんの契約がどうなっているのか不明ですから断言はしませんが、駐車場経営者としては、その場に車の部品や妙な動産を置いておかれると、退去の時に処理に困るのです。  黙っていると「黙認した」「費用を弁償しろ」とか言われるので、たいがい、「駐車以外に使ってはならない」となっているはずなんですよねぇ。  そうだとすると、看板設置は契約違反です。  実際、私も、借主が区画のアスファルトに白ペンキで自分の名前を書いたので、転居による駐車場明け渡し時にどうやってそれを消すかでケンカになったことがあります。  なので私なら、あとで困らないように、Aさんにすぐ退去して頂きます。黙認していたと言われないうちに。  法的に問題になるのは、それくらいだと思います。

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回答No.1

  それは民事ですから、法的処置ではありません 3000万円支払えと訴えれば、社会通念上、過剰請求だと拒否されるでしょうがね........  

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