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国民健康保険料減る?

国民健康保険料支払いの明細がきたのですが、年金額が増え(その他の収入なし)15万くらい上がったのですが、役所に相談したら減る事があるのですか? インターネットで役所に相談したら減ったという人を見た事があります。会社の都合で離職した人ならわかるのですが、その他の事であるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>……役所に相談したら減る事があるのですか? はい、「その人の事情によって」減免されること【も】あります。 なお、「どのような事情がある場合に減免されるのか?」については【各市町村ごとに】ルールが異なります。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html >>……これに対して、減免制度は条例で定められている制度(国民健康保険法第77条)、つまり、市区町村の制度であり、市区町村によりその内容がかなり異なっています。…… --- 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第五章 費用の負担 >>(保険料の減免等) >>第七十七条  保険者は、条例……の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例……で定める。 --- (大阪市の場合)『大阪市市民の方へ>暮らし>国民健康保険>国民健康保険のお知らせ>平成27年度大阪市国民健康保険料のお知らせ>国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html

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  • f272
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回答No.1

軽減の理由があれば軽減されますが,あるのですか? 所得が一定基準額以下であるとか,倒産や解雇などの理由で失業したとか,被用者保険の被扶養者であったとか...

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