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国民健康保険について

初めて質問させていただきます。 出産のために仕事を辞めて夫の扶養に入ることになったのですが、離職票が届かずその間、国民健康保険に入ったほうが言いと言われ入りました。 今月の国民健康保険の支払いを見てビックリしました。 1ヶ月たっていないのに、48100円という支払い請求書が届きました。 何故、こんなに多額の請求になったか知りたいです。 今、ほとんど収入がなく、払えそうにありません。保険料は入る前に教えてもらえないんでしょうか? あと、国民健康保険に入った直後に扶養に入ったので、免除はあるのでしょうか? わかりにくい質問申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

>48100円という支払い請求書が届きました。 自治体によりますが、一定の収入があればそんなもんです。ちなみに当方が住む自治体は特に高いと言われる自治体で、当方は毎月約6万円近い国保です、所得は普通なんですが...自営業者は税金保険貧乏です。 >ほとんど収入がなく、払えそうにありません 免除や減額手続きがあるはずです。自治体によりますが、本年度の所得(見込みでも良いはずです)が前年度の所得の2/3以下とか、そういう基準があります。役所に行けば教えてくれますよ。 >国民健康保険に入った直後に扶養に入ったので 旦那さんの健康保険の被保険者になったのなら、所定の手続きをすれば国保は扶養となります。 旦那さんの会社と役所に聞いてみてください。

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.2

>こんなに多額の請求になったか知りたいです。 お住まいの自治体と前年度の収入がわからないと確実なことは言えませんが、前年度フルタイムで働いていて一定の収入があったならば、それほど高額だとは思いません。 なぜなら、社会保険の場合、会社が半額負担していますが、国民年金は全額負担なので単純に2倍、また、人数のほかに世帯割り付けといって、1世帯にたいして基本料金のようなものがありますので、一人世帯は一人当たりの保険料が割高です。 >保険料は入る前に教えてもらえないんでしょうか? 計算式は各自治体ごとに違いますが、公開されているので自分で計算できます。 また、私の場合、式がわかっても不確定要素があったので、問い合わせたら、すぐに計算して教えてくれました。どこでも教えてくれるはずです。 計算方法は公開されていますので、自分で聞かなければ、金額は知っているという前提になります。 >国民健康保険に入った直後に扶養に入ったので、免除はあるのでしょうか? 事前に申請すれば、何かあったかもしれませんが(これも自治体で違うので確実なことはいえません。)、請求が来てから減額を希望してもそれは難しいです。 特に、ご自身が無職でも、扶養に入れるようなご主人がいる場合は世帯収入がありますから、認められないと思います。 私も病気療養などで国民健康保険だった時期がありますが、今、質問者さんがご質問になっている件は退職前に確認しておくことです。場合によっては国民健康保険ではなく、任意継続の方が安かった可能性もあります(たぶん、短期間だったら、経験上、安かったと思いますが)。 情報は開示されていますが、役所はこちらが聞かなければ教えてくれないのが普通です。 今後もご出産、育児でいろいろ申請で来たり、免除されることもあると思いますがこれらも自己申告制のことが多く、知らないと損をすることがままあります。 今回のことを教訓に事前に確認する癖をつけておいた方が有利かと思います。

aykc0147
質問者

お礼

わかりやすく参考になりました。 ありがとうございます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

その保険料は1か月分では有りません(第何期分) 保険料は、前年の収入(今の住民税の額)から計算されます、また会社の健康保険の場合会社で半額負担します から単純に考えても2倍になります 4月~3月の保険料を6月~3月に5回~10回に分けて納付します 質問者の例では 12月加入ならば 12月~3月の保険料を計算し、それを1月・2月・3月(1月・3月のこともある)納付することになります (2月以降の納付書も付いているはずです、また3月までの保険料の計算書も それをじっくりとお読みなることです) なお 扶養被保険者加入が認められれば、国民健康保険は脱退になり、保険料の精算が行なわれます (脱退の手続きに役所に行く必要がある) 健康保険はその月の最後の日に加入していた保険に保険料を支払います 質問者が12月に国保加入で1月30日までに脱退なら12月分の保険料は国保です 1月加入で1月30日までに脱退なら国保の保険料は発生しません この際ですから、保険や税金・年金についても調べると良いでしょう、実感がありますから理解も早いです 余談ですが、質問者の平成24年の住民税は平成23年とほぼ同額が課税されます 納付書が届いてあわてないよう準備しておくことです(上記を調べていけば関連情報でてきます)

aykc0147
質問者

お礼

大変わかりやすく参考になりました。 これを機会にいろいろ調べたいと思います。 ありがとうございます。

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