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夫の死後、土地や家は私が相続しています

夫)故人。死別した前妻の間に子(A、Bとします)あり 私とは再婚。 私)夫と初婚。子(Zとします)あり。 夫は早くに前妻を亡くしており、私は初婚で子どもが一人います。 歳の差30歳のため、前妻の子どもたちABは結婚する時既に成人しており、私がお世話をした訳でもありません。養子縁組などもしていません。戸籍上は「夫の子」扱いです。 また、関係も良好です。ABや、ABの子の結婚式にも母や祖母として出席しています。盆、正月も帰省してくれます。前妻の仏事も私が行っています。 数年前に夫が亡くなりました。その後の関係も良好で、相続は何の疑いもなく私になっています。土地や家や預貯金はすべて私の名義になっています。もちろん、ABZの印鑑証明などの書類上の手続きもしました。 近日、B男が離婚し家を出たため、我が家に同居するようになりました。Bは夫の子といえど私と歳が近いのですが、私は仕方のないことだと思っていますが、近所の目は様々です。 家を取り戻しに戻ったのでは? いい歳して後妻のお世話になるなんて! もともとB君が跡取りなのに後妻が居座ってる! この家はもともと夫と前妻とABで住んでいたものなので、私が相続はしましたが、Bは戻って来たことに違和感は感じていません。この先どうするのか具体的な話しもありません。 生活費として毎月2万くれています。 この事に憤慨しているのがZです。 おかしい、追い出してよと… 自分がそのうち戻って新築にするんだったと。 一般論が知りたくて質問しました。 不自然だとは思いますが、仕方のないことですよね。 仕方ないでは済まないですか? また、私の死後、相続はZだけになりますか? そうしたいのはやまやまですが、持ち家を無くしたBと揉めるだろうと思います。

  • 相続
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みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.5

>また、私の死後、相続はZだけになりますか? ご主人が亡くなった際ABお二方が相続放棄なさっていればそうなります。 ABのお子さんへの代襲相続もその時点でできなくなっています。 Bさんにはおい育った家であっても今は実家でも持家でもないのです。 それと法的に正しい相続権と心情は全く別と考えたほうがいいです。 世の中には相続や権利に関係なく義理の間柄で仲良く同居しているご家族もいれば 相続に絡んでもめにもめた挙句追い出されたという話もたくさん見聞きしてきました。 こういう場合、無用なもめ事を避けるには早いうちに、 Bさんと、同居に関して公正証書などで適切な契約書を交わしておくことでしょう。 たとえば貴女のことで必要がある場合に、Zさんが同居することを妨げない あるいはその時点で同居を解消することなど、きちんと盛り込むことです。 成り行きで法定相続に委ねるとしても、そのことを死亡後即時効力がある公正証書にして 遺言を残されることをお勧めします。

回答No.4

夫が亡くなった段階で君が相続したということはお子さんは相続放棄したのかな? 詳しいことはここでなく、弁護士に相談したほうがいい。私的にはお子さん全員に相続権があるんじゃないかと思うのだが・・・・・

sarah1118
質問者

補足

相続放棄と言うのでしょうか。 家には夫と二人でしたし、ABZとも県外でそれぞれの家庭があったため、誰も何も言うことなく自然な流れで私の相続となりました。 貯金は私の生活費として、また少しですが孫達にあげたくらいです。 年齢は私50代、AB50代、Z20代なのです。 弁護士に相談するほどのトラブルは無いと思い、こちらに相談した次第です。

  • Oct1
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.3

不動産と預貯金の名義を変更済ということは、子の3人は相続放棄したと解釈しますね。 ・今の質問者さんの相続人はZ君だけです。A君B君は夫の子です。 ・ただ追い出すのは心情的にも、法手続き的にも結構面倒です。期限を切って円満に出て行ってもらうのが良いでしょう。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.2

貴女の死後、相続はZだけになります。 遺言書を書けば、みんなに分けることができます。 現在、A,B,共に貴女のことを家族だと思っていると思います。 みんなが助け合って生活すれば、病気になったり、年老いても、安心して暮らすことができます。 心配なのがZの気持ちです。 自分の得になることだけを考えているのでしょう。 貴女が年老いて、困っているときに、助けてくれないような気がします。 A,B,Z,みんな貴女の大事な子供として付き合えばよいと思います。 老後に誰が頼りになるのか、見極める必用もありますよ。

sarah1118
質問者

補足

ZがBを嫌うようになったのにも理由があって、Bはこれまで交流が浅かったからだと思います。 3人とも遠方住まいでしたが、夫が病気の時にZは休職し看護に帰ってくれました。 Aも時間の許す限り帰って私や夫を助けてくれました。 一方Bは葬儀の時だけでした。 そして死後に帰って同居となったからでしょう。 Bは少し世間ずれもあります。離婚原因もそのせいでしょう。 AとZは今も仲が良いです。 私が元気なうちに色々と考えておかなくてはいけませんね。

noname#209208
noname#209208
回答No.1

すべてあなたが相続されたとのこと。 先妻の子にも相続の権利があるので、 遺産分割協議書などで分割の話が完了していなければ その一部をもらうことができます。 一部=住むことで帳消しという考えかもしれませんね・・・。 貴方の相続人は、こどもたちABZです。

sarah1118
質問者

補足

ABとは養子縁組などしてはいませんが、相続権は三人にありますか?

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