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困っています…脅迫罪になるのでしょうか。

sugerlesslessの回答

回答No.7

因みに・・・ 刑法第32章 脅迫の罪 (脅迫)第222条  (1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 とされ、親告罪とは規定されておりません。 本件の場合は、 「心労に対する損害賠償を請求する」「穏便に済ませたいのであれば、金一万円を指定の口座に振り込め」の文言(もんごん)と「私が間違えて「非常に悪い」と評価してしまいました」の事実関係が微妙に関係すると考えます。 私の知る限りでは、オークションに於ける評価のトラブルは、日常茶飯事であり、一度の「非常に悪い」との評価で大きな心労が有ったとは立証しがたいのでは無いか、また「穏便に済ませたいのであれば」の表現がそのまま【脅迫】に該当するとも考えにくいと思います。 結論としては、今後今回以上の脅迫考えられる連絡が無い限り、「自分のミス」等の表現も控えて黙認するべきと考えます。

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