• 締切済み

脅迫にあたりませんか?

夫の前妻からの、理不尽な「嫌がらせ」を止めさせたいと思っています。 夫の前妻からの悪質な「嫌がらせ」が半年ほど続いており、警察にも3回相談に行っています。ただ、現状では被害届を出すための「証拠」が状況証拠的なものも多いこと、また前妻が引き取っている子供への影響も考え、「被害届」を出すまでには至っていません。 しかし、「嫌がらせ」は続いており、今後も続くかもしれないストレスを抱え、なんとか止めさせる方法はないかと思っています。 そこで、先方(前妻)へ、文書で警告文を出そうかと考えています。 その内容について、 1)今まであった「嫌がらせ」の内容を書き出し、全て警察に届け(現段階では相談にとどめている)ている旨を伝える。 2)再度、「嫌がらせ」があった場合には、被害届(告訴)を出し、法的措置(損害賠償請求等)をとる旨を伝える の、上記2点を文書にして、前妻に渡そうと思うのですが、この内容(特に2))は、脅迫にあたるのでしょうか? 再度、「嫌がらせ」があった場合なので、現時点では、被害届も出すつもりにはしていません。ですので、嫌がらせを阻止するための警告のつもりなのですが、こういった文書はよくないのでしょうか? 本来なら、すぐにでも法的措置に出てもいいぐらいなのですが、子供のことがあって、事を大事にすることは望ましくなく、今後の「嫌がらせ」を止めてさえもらえれば・・・と思っています。(今後も続けば、法的措置もいたしかたないと思っていますが) 上記のような文書(警告文)は脅迫になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.5

 一、前回書かれた内容を読んだ限りは、「つきまとい等」というよりは、  1、は住居侵入罪(刑法130条)  2・3・4、は、業務妨害罪(刑法233条)  に該当し、警察に逮捕してもらった方が良い事案と思います。  後は、証拠を挙げて立証できるかですね。  但し、2、は>受け取りを拒否<したとしても、あなたを被害者として業務妨害罪が成立しますから、立証は可能でしょう。  二、「つきまとい等」に該当するのは>後は<に書かれている>主人の会社や、社長の自宅に電話<ですね。  これに関しては、通話記録が電話会社で取れるので、それを証拠として「ストーカー規制法」に基づき警察署長等に警告を発してもらうことができると思います。  三、まずはそれをやってみて、それでも嫌がらせを止めない場合は、刑事告訴するとしてみては。

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.4

 No3です。  お礼の投稿を伺った限りでは、ストーカー行為等の規制等に関する法律を使うのが一番良いように思います(以下、ストーカー規制法と略記します)。  具体的に何をされたのか記載が無いので、ストーカー規制法の規制対象に該当するのか否か断言はできませんが、少なくともストーカー規制法を発動するのに、「一つのことを繰り返し」は必要ありません。  ストーカー規制法の規制対象は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つに区分されており、「つきまとい等」は一回でも行えば該当します。(「つきまとい等」を反復して行う場合が「ストーカー行為」です。)  そして、何が「つきまとい等」に該当するかは、図書館等で実際にストーカー規制法を読んでみてもらいたいのですが(ここに書き出すには分量が多い)、色々な種類の行為が掲げられ、大抵の「嫌がらせ」は皆含まれます。  これらの「つきまとい等」の内一つでも一回でも行えば、再び行う可能性がある限り、県警本部長又は警察署長は警告を出すことができます。  もちろん、これは「つきまとい等」に該当する別種の複数の行為を次々に行う場合も含まれます。(一つの行為を反復する必要は有りません)

mikiria
質問者

お礼

再度、回答あろがとうございます。 嫌がらせは 1.以前の住まい(離婚してから主人が住んでいた家)に侵入(合い鍵を持っていた)し、荷物5つと原付バイクのシートをカッターナイフで切られる。(引っ越してから警察に届けたので、現場検証はできていない) 2.ネットショップの商品が代引きで届く(通信販売会社とやりとりし、発注のメールアドレスが前妻のものと判明)→ただし、受け取りを拒否したので、被害者は通販会社になってしまう 3.主人の携帯電話(会社契約)を、緊急停止(虚偽の紛失届け)し、2日半使えない状態に・・・ 4.虚偽の郵便物転送届けを出され(郵便局の本人確認のミスも重なって)主人の郵便物が一ヶ月分紛失。 と、大きいもはこんな感じですが、本人はシラをきっているので、こちらも確実に証拠があるものは、通信販売の不正発注の件だけで、後は状況証拠ばかりです。 後は、主人の会社や、社長の自宅にも電話をしてきたり、子供を会社に来させる・・・など。他にも、いろいろ細かいことはキリがありません。これらは全て警察に相談し、メール等の記録なども残すようにしています。と、このような状態にあるのですが、現段階では、相手を罰したり、損害賠償請求することまでも望んでいません(子供のことがあるため)。とにかく嫌がらせを止めさせたいのです。このまま嫌がらせが止まらなければ、法的措置もやむを得ないとは思いますが・・・。

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.3

 一、No1さんが言われている通り、告訴する旨通知するだけなら、脅迫罪(刑法222条)には成りません。  但し、実際には告訴する意思が無いのに、或いは告訴するか否か不確定であるのに、告訴すると通知するのは脅迫罪に該当するとの判例(大審院判決大正3,12,1)がありますから、その点は注意が必要です。  嫌がらせ行為を止めなかった場合は、本当に告訴するよう準備を固めた上で通知された方が良いでしょう。弁護士に相談し、弁護士から内容証明を出してもらう等。  二、それから、御質問からは外れますが、書かれた内容に関し勘違いされてそうなことを補足しておきますと、  警察に被害届を出すことと、告訴することは違います。被害届が出されても、警察は捜査する義務は生じませんが、告訴があると捜査する義務が生じます。  又、警察に告訴することと、損害賠償請求することも別です。  警察への告訴は、犯罪の容疑者を刑事裁判にかけ、刑事責任(刑務所に入れる等)を求めるものであり、損害賠償請求は別に民事裁判を起こして求めるものです。警察に告訴しても、損害賠償が取れるものでは有りません。  三、さて、その上で整理しておいて欲しいのですが、質問者さんは一体何を求めているのでしょうか?  前妻さんを刑務所に入れることでしょうか?お金を取ることでしょうか?それとも、嫌がらせを止めさせることでしょうか?  刑務所に入れれば、嫌がらせは出来なくなりますが、そこまで求めますか?又、罰金刑で済んじゃうかも知れないし、起訴猶予に成るかもしれません。  損害賠償を取ることも、「お金を払うのが嫌だから、嫌がらせを止めよう」と相手方が考えてくれれば良いのですが、余計に感情を拗らせて一層嫌がらせしてくる場合も有ります。  又、民事裁判になれば、家庭内の事情が明るみに出ることもあります。御主人と前妻さんの間に何が有ったのかとか。  それらのことを良く考えた上で、如何なる手を打つのか決められた方が良いでしょう。  そういう意味では、No2さんが言われるように、一度話合いをされた方が良いかもしれません。裁判所の調停という制度もありますし。  四、また、嫌がらせを止めさせるだけなら、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」を使うという手も有ります。

mikiria
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、何をしたいのかは、とにかく「嫌がらせ」を止めさせたいのです。今まで調停や損害賠償請求をしないのできたのは、おっしゃるように相手の感情を逆撫でしないようにです。特に、前妻はお金のことに強欲なので、いきなり損害賠償請求などしようものなら、何をしてくるか分かりません。告訴のことは、私の認識違いなのかもしれませんが、警察に行った時「被害届けを出すと告訴してもらわないといけない・・・」と聞いたように思ったのですが・・・。「嫌がらせ」の中には、捜査が必要なこともあったので、混同して聞いたのかもしれませんね。「告訴」と「損害賠償請求」が別であることは分かっていますが、どちらにしろ、相手に「嫌がらせ」を止めさせるための手段になればと考えています。「ストーカー行為等の規制」・・・の件も、警察でアドバイスを受けてきたのですが、今までの嫌がらせが、一つのことを繰り返し・・・というのではなく、違う種類のことを色々してくるので(しかも確実な証拠が掴みにくいことも多い)、警告するのには微妙な状態だそうです。なので、なるべく証拠を残すよう言われました。と、こんな状態なので、現段階では、警告文を出してみてはどうか・・・という考えになったわけです。ただ、これも有効に動くかどうか分からないのですが(苦)。ただ、警告文も、(告訴するか)不確定の状態で出すと脅迫となることもあるのですね・・・。慎重にしたいと思います。ありがとうございました。

回答No.2

素人ですが・・嫌がらせをしたんだからいくら払えという事ではないですし、被害届も法的措置も脅迫ではないです。 相手がそれを脅迫と思うとしたら、被害届や法的措置という正当行為を恐れる・・それこそ違法なことをしているという事です。 受け取り拒否されればそれまでですが、まずは内容証明郵便で出してみるといいと思います。 郵便局員も目を通すので、それを考えるとご自分でも言葉を選びながら書くと思いますし。 ただ、嫌がらせを既に警察に届け出ている(現段階では相談にとどめている)のに、また嫌がらせをしたら被害届を出す・・というのは矛盾してしまいます。 その点、現段階では相談にとどめていますが、今後、嫌がらせが続く場合は被害届を出し、損害賠償請求等の法的措置をとらせていただく事になります・・と書けばいいのではないでしょうか。 ただ、前妻がどうしてそのような行為に及ぶのか、きちんと原因追求は必要かと思います。 あなたにとっては『理不尽』かもしれませんが、もしかしたら、前妻にとっては、あなたの知らないご主人の『理不尽さ』があり、それに対する抗議なのかもしれません。 ただ、理不尽だ・・と一方的に責めるのではなく、ご主人とも、前妻がそのような行為に及ぶ原因を、一度話し合ってみるといいと思います。

mikiria
質問者

補足

回答ありがとうございます。 先方(前妻)が嫌がらせをする理由ですが、こちら(主人とも)としては、非常に理解に苦しむものですが、簡単に言えば、まだ主人に未練がある・・・というものです。 もともと離婚は、前妻からの要望(調停)により成立したのですが、その後の話しで、どうも最初から復縁するつもりで離婚したそうです。主人との意見の相違を、主人を一人にし寂しくさせる(生活を不自由にさせ、子供好きの主人から子供を遠ざける)ことで、主人からの謝罪(服従)を求めるために離婚したようなのです。しかし、その後、他人(私と)再婚してしまったため、激怒しているのです。信じられないような事ですが、こういう考え方の持ち主なので、その後の嫌がらせもびっくりするようなことが続きますし、子供を利用してまでもいろいろしてくることも多いのです。主人が話しもしても、全く話しにならないそうです。また、平気で嘘をつくのでかなり振り回されてもきました。子供のこともあって今までなるべく相手にせず我慢してきましたが、これ以上続くことは避けたいのです。今回、いきなり被害届や損害賠償請求等すると、前妻がさらに逆上し何かしかねないので、警告という形でなんとか効果が得られないかと思っています。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法的措置をとることは公序良俗には反しませんし、相手に対する警告だけなら強迫にはならないかと思います。

mikiria
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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