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脅迫罪の成立について
ネット上でのできごとです。 相手に注意するつもりで、こちらが『これ以上警告を無視したら損害賠償請求をする考えがある』と言ったら そしたら相手が『法的手段の行動を起こすと言った時点で脅迫罪が成立するので警視庁ハイテク課に通報する』と言ってきました。その数分後警視庁ハイテク課にメールを送っといたと言っていました この場合、脅迫罪は成立しますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この位では、ならないと思いますよ 「脅迫罪」が、成立するには 確か「人命、財産等を脅したら成立するのでは?」 http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/kyouhaku.htm http://homepage2.nifty.com/and-/barexam/jiyuu%5B1%5D.txt
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- been
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回答No.3
脅迫とは、相手に危害を加える意志(害意)を告げることです。しかし、法的手段を講ずる、というのは正当な権利を行使するという意味であって、害意を告げるものではありません。脅迫罪に該当する可能性は全くありません。
質問者
お礼
ありがとうございました! とても参考になりました☆
- rise_osaka
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回答No.2
無視する警告の内容が違法なことでなければ脅迫罪にはなりません、損害賠償請求は法的行為だからです。そうでなければ正当な理由で裁判を起こした人はみんな脅迫罪になってしまいます。 あなたがした警告がすでに犯罪のような内容だったら別ですが・・・
質問者
お礼
警告の内容は違法ではありません。 回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました