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(告訴ではない)「通報」予告も脅迫になりますか?

「告訴の意思なき告訴予告は脅迫に当たる」と、 時代・憲法の変移を無視してカビの生えた大昔の判例を持ち出し、 顧客の相手方を脅すバカ・アホ弁護士がいます。 では、この解釈に基づけば、 (告訴ではない)通報の予告であっても、 相手が畏怖すれば脅迫になり得るのでしょうか? インターネット上の匿名サイトで、 鉄道会社の職員を名乗った上で、 その会社の乗客一般(特定個人ではない)を中傷し、 根拠なき話で他の利用者を不安にさせる者に対し、 サイト一般利用者の立場で、 「証拠を保全の上、当該鉄道会社に(当方が)実名で通報する。」 と通告した場合、 これは脅迫罪に問われ得るのでしょうか? 相手の弁護士を名乗る者から、 「これ以上続ければ脅迫で刑事告訴する」と、 インターネットを通じて通告された場合、 これは無視するのが一番なのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。 なので >相手が畏怖すれば脅迫になり得るのでしょうか? 成立することになります。 >サイト一般利用者の立場で、 >「証拠を保全の上、当該鉄道会社に(当方が)実名で通報する。」 >と通告した場合、 これは相手に対しての「脅迫」です。「脅迫罪」にはなりません。 但し >鉄道会社の職員を名乗った上で、 これが相手の実名なら「脅迫罪」は成立しますよ。 なのでご質問者様の行動にもご注意が必要かと。

fuss_min
質問者

補足

いや、実名じゃないですよ。互いに。 だけど、名誉毀損と違い、脅迫は匿名同士のやり取りでも、 相手が畏怖すれば成立するという弁護士もいるんです。

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