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脅迫罪の告訴

長くなりますが、ご回答いただけると幸いです。 私は20代後半の女性で、去年お見合いパーティーで知り合った男性と1年間程お付き合いしていました。 しかし、今年初めに突然連絡が取れなくなり、 ようやく取れた時に聞かされたのが、 実は妻子持ちで、1年間君を騙していた。浮気が妻にばれて妻が出ていった。 今も大変な状況で、連絡できなかった。 ということでした。 もう何が何だかわからなくなって、笑っちゃいました。現実逃避ですね。 ただ、それで終わりでなく、 それから1か月後、 職場にその男性の妻と、その近親者がアポ無しで来て、 仕事が終わるまで待つので予約してある店に一緒に来てほしい と言われました。 職場にいられても困るのでOKを出し、子供(赤ちゃん)も連れてきて待たせてると言われ、仕事を早く切り上げ連れていかれました。 そして居酒屋の個室の最も奥に、近親者(+赤ちゃん)に囲まれるように座り、 それから約4時間(深夜23時過ぎまで)、 慰謝料300万の請求と、 今後その男性に接触したら1000万を支払う示談書を書くことを要求され続け(既に作成してあった)、 拒むと、 「こっちはあなたを殺したいほど憎いのよ」 「あなたまだ会社に入ったばっかりですよね?知られちゃまずいですよね?」 「親が知ったら悲しみますね」 「あなたお母さん亡くなってるんですよね?お母さんはあなたを産んだこと恥じてますよ」 等々、言われ続け、 私は知らなかった、 むしろ結婚詐欺で訴えても良い立場である と反論すれば 「結婚詐欺で訴えればいいじゃん。あの男、一緒にこらしめましょうよ。 あと、弁護士に聞いたら、1年間も付き合ってて、「知らなかった」は法律上、通らないってさ」 って言われ、 隣で赤ちゃんは泣いてるし、私も仕事で疲れてたのもありトランス状態になり、 1000万の示談書にサインをし、慰謝料に関しては、取り敢えずいま払える100万を近いうちに払う約束をしてしまいました。 が、よく考えてみると明らかにおかしいので、 次の日に弁護士を立て、その行為は脅迫罪にあたり、よって示談書は無効である内容証明を送りました。 それから2か月、相手からは何一つ返答がありません。謝罪の言葉一つありません。 私は脅迫されたショックで現在、心療内科に通い、睡眠薬と抗うつ剤でなんとか生きてます。 医療費も痛いです。 ただ、示談書は控えなどはもらえなく、相手の持っている原本のみです。 唯一私が持っているのは、「100万の慰謝料の払い先です」と渡された口座番号と口座の名義人(奥さんの名前)、支払い金額とその期日が書かれた紙だけです。 それと、予約してた居酒屋で事情を話し、予約の帳簿(日時入り)のコピーをもらいました。 そこには奥さんの名前と番号が書かれています。 心療内科で診断書ももらいました。 奥さんは市役所勤務の公務員でかなり高給だそうです。 そしてこのまま市役所勤務を続けていけば行政書士の資格も取れ、人生困ることは無いそうです。 でも私は騙された挙げ句、脅迫され、精神もやられ、謝罪の言葉一つなく、 仕事でも個室に入るのが怖かったりと、支障が出ています。 すごく、すごく、悔しいです。 正直な話、お金欲しさに人を脅迫した人間が、公務員という、人の人生を扱う職業に就いていて欲しくないです。 故にいま、刑事告訴をしようと考えていますが、素人の為、上記内容で告訴ができるか不安です。 どうか助言をいただければ幸いです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

まずは、相手は不貞行為(不倫)といいたいのです。 しかし、今回は「性的関係」があっても「不倫」にはなりません。 そのわけは、「お見合いパーティー」という集まりで知り合っていますから、「独身」が原則の集まりとなります。 >「結婚詐欺で訴えればいいじゃん。あの男、一緒にこらしめましょうよ。 あと、弁護士に聞いたら、1年間も付き合ってて、「知らなかった」は法律上、通らないってさ」 上記ですが、法律上とありますが「そんな法律」はありません。 今回は、弁護士を介入させるのがいいでしょう。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 上記が該当してきます。 更に、「金員要求」がありますから、「恐喝罪」も十分視野にはいります。 不倫ではない物を、不倫と決め付けるだけではなく「犯罪行為」ですから法的な措置を講じるのが得策でしょう。 >私は脅迫されたショックで現在、心療内科に通い、睡眠薬と抗うつ剤でなんとか生きてます。 これも、「傷害罪」が視野に入りますから、弁護士に告訴を依頼してください。 かなりの確立で「受理」されます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

それだけ具体的に証言できれば 警察・検察に被害届ければ 告訴してくれますが。 いわゆる結婚詐欺 プラス つつもたせ で刑事事件です

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.2

刑事告発は警察に行き被害届を出すと言うことです。 警察が被害届を受理し捜査するかどうかは不明ですが、相手に前科でもあれば、警察は動くと思います。 基本的に刑事事件なので裁判が決定するまで弁護士は必ずしも必要ありません。 被害届も証拠を揃えて警察に行くだけです。事前に被害届を出したい旨を警察に電話した方がいいと思います。(土日除く) 民事事件においては弁護士に相談して精神的な苦痛に対しての損害賠償請求を相談したらいかがでしょう? ただ、第三者に相手が妻帯者である事を知らなかった点について知らなかった事を、証明する事は難しいかも知れません。 彼との付き合いについて印した日記やメール等もあれば裁判で証拠になる可能性もあります。 病院での治療の領収書や診断書も用意出来ると思います。 まずは警察に相談を。

  • kinkan98
  • ベストアンサー率10% (36/337)
回答No.1

弁護士に相談すればうまくとりはからってくれますよ。 あなた一人ではどうにもなりません。

negie058
質問者

補足

ちなみに脅迫されてる間、 「あなた、○○日に△△に行って、 ○○日には□□と△△に行ってますよね。 こっちはあなたのこと全てわかってるんですよ?」 的なことを言われ、 その日以来、誰かに見られている強迫観念から(一人暮らしです) 家の雨戸は開けられず閉めっきり、 郵便物も怖くて受け取れず、 家の前に車が止まっていればナンバーを控えたりしてしまいます。 こんなことしたくないのに。 ほんと悔しいです。 そして疲れてしまいました。

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