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脅迫罪にあたりますか?

はじめまして 不貞行為のない浮気を夫が繰り返します。 (恋愛感情がありメールをしたり、会ったりしています) 相手方に慰謝料請求や法的手段は難しいですよね? 相手方に、「今後主人とプライベートな関係を保ち続けるならば、しかるべき対応を取らせていただく」という台詞は脅迫罪にあたりますか? ↑ もちろん、法的手段は難しいと思っているので、しかるべき手段は思いつかないのですが、、、(はったりです)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • karlee
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

>貴方が被害者で法的手段に訴える、これはどう考え ても  該当しないはずです。 浮気された被害者と言う意味で申し上げました。 日弁連に無料相談に乗って頂ける場所があります。回数限定ですが、 そちらにまず相談後この先の事検討されては?

sate-runrun
質問者

お礼

ご心配くださってありがとうございます。 相手の方もまだ若い方なので、本気で訴えようとは思っておりません。 ただ少し釘をさせれば、と思い質問させていただきました。 ご意見ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • karlee
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

脅迫罪とは言葉もしくは文書などで脅迫行為 を行い、利益を得ることによって成立しますので。 (親告罪)親告罪は訴えることによって成立、訴えなければ どれだけ被害が大きかろうが個人レベルではほったらかしです。 貴方が被害者で法的手段に訴える、これはどう考えても 該当しないはずです。 ちなみに相手への損害賠償は可能です、たかが知れてますけどね。 相手とだんな共に可能です(離婚しなくても婚姻関係の状態で)慰謝料分捕れます。

sate-runrun
質問者

補足

ありがとうございます。 少し良くわからなかったのですが、 >貴方が被害者で法的手段に訴える、これはどう考え ても  該当しないはずです。 とはどういった意味合いでしょうか。 申し訳ございません。よろしければもう一度ご意見をお聞かせください。 不貞行為がなくても損害賠償が取れるとは思っていませんでした。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

台詞なら脅迫罪の可能性を否定できない。 見るからにならず者と共に言えば明らかに脅迫ですよね。 脅迫の手段は言葉だけではありません。 文章でも前後にどのような内容を書くのか、何回どのような形で送るかによって脅迫になりまえす。 (たとえば黒い紙に血を連想させる赤いインクで大書きすれば1回でも脅迫に相当知する考えていいのでは?)

sate-runrun
質問者

補足

ありがとうございます。 なるほどって思いました。 参考になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

相手の恐怖心をおこさせれば脅迫罪に該当する可能性はあります。 ただ、この程度なら実際には処罰の対象にはならないと思いますが。

sate-runrun
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

  • omi3
  • ベストアンサー率20% (72/359)
回答No.1

>今後主人とプライベートな関係を保ち続けるならば、しかるべき対応を取らせていただく これには、 (具体的な)利益がないので脅迫には当たらないと思います。 台詞をかえてみましょう。 主人をあなたに差し上げます、ただにしときますから、 どうぞ慰めてやってください。 ただし、 関係に及んだときは、キッチリ満額の慰謝料を請求しますからね。 オホホ。 恋愛は、 制限されるほど燃えるものですから。

sate-runrun
質問者

お礼

ありがとうございます。 あなた様がおっしゃるような余裕ある態度をとれればいいなって思います。

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