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夫への発言、脅迫罪などになってしまいますか?

夫の不貞行為が原因で離婚予定です。 夫と話し合いをし、W不倫を認めさせ慰謝料を払ってもらいたいです。もちろん不貞の証拠は揃っています。 その時、私が夫に下記のような発言をしたら脅迫罪や恐喝罪になってしまう可能性はありますか? (1)夫に「不倫を認めず慰謝料を払わないなら相手女性にも言うし、女性の旦那にも不倫の事実を伝えるから。」と言う。 (2)夫に「不倫を認めず慰謝料を払わないなら会社(夫と女性の職場)の上司に不倫の事実を伝えるから。」 (3)実際に相手女性の旦那さんに不倫の事実を伝える。 もし脅迫罪などに該当してしまうとしたら刑事告訴されてしまう可能性はありますか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#163433
noname#163433
回答No.6

>(1)夫に「不倫を認めず慰謝料を払わないなら相手女性にも言うし、女性の旦那にも不倫の事実を伝えるから。」と言う。 >(3)実際に相手女性の旦那さんに不倫の事実を伝える。 なんら罪にはなりません。 それどころか、相手女性に慰謝料を求めるのは貴女の当然の権利です。 相手の旦那さんには情報を交換して共闘を申し出るのもいいでしょう。 >(2)夫に「不倫を認めず慰謝料を払わないなら会社(夫と女性の職場)の上司に不倫の事実を伝えるから。」 こちらは微妙なところですが、「これこれこういう経緯で離婚調停や裁判になる可能性があり、その場合は二人が仕事に穴を開けてしまう可能性が出てき来ることをお知らせに参りました」と人事部にご挨拶に伺うことにはなんら問題はありません。

  • umeko1231
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.5

いずれも脅迫罪には当たらないと思います。 しかし、2番は言うだけならセーフでも実際行動を起こすと名誉毀損で訴えられることもあるかもしれません。 そのような材料は与えると損です。 相手の旦那さんに知らせるのは法的には良いと思いますが、慰謝料をたくさん取りたいならやめた方が良いと思います。 ダブル不倫なら相手の旦那さんが質問者さんのご主人に慰謝料請求してくる可能性がありますよね。慰謝料は支払い能力によって金額が大きく変わってくるので相手に取られてらこちらの取り分が減るのでは…と思います。 相手の女性に慰謝料請求することも可能ですが、パートや専業主婦だったり、相手も離婚して母子家庭になったりした場合は支払いが難しくなってくると思いますから。 例えば相手の奥さんに支払い能力がなくて、質問者様の旦那さんが借金しても300万円が限度だとすると、それを全部もらうか、いくらか相手の旦那さんに取られて残りを頂くか。 法的にはわかりませんが、一般人の私にはその辺の選択になってくる気がしますけど。 素人なので良くわかりませんが、自分の経験と周りの経験からの私の意見です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

2番は、害悪告知となりますから脅迫罪となります。 この文言で、慰謝料としても請求した場合は恐喝罪(未遂含む)が成立する可能性が高いです。 不貞行為が事実としても、請求方法に害悪告知があれば犯罪となります。 1番と3番は、問題はありません。 どの道、不貞行為では双方に請求をすることになります。 その理由は、両方が「共同不法行為者」ということで、慰謝料も「平等」に請求ができます。 慰謝料請求が出来ない場合は、相手が妻帯者(旦那持ち)であることを知らなかった場合(片方の嘘で)は請求ができませんが、それ以外では不貞行為に対しての慰謝料は請求が両方にできます。

  • com582005
  • ベストアンサー率40% (65/160)
回答No.3

貴方の場合には脅迫罪にはなりません。 脅迫罪と言うのは、相手に精神的恐怖を与えるとか、 其れによって金品の移動がある場合に、脅迫罪となるのです。 貴方の場合にも、ご主人に対して、精神的恐怖を与えますが、 これは、ご自分がされた事実ですし、貴方が慰謝料を請求するのも、 当然の事ですから、脅迫罪には成りません。 実際、脅迫罪を適用するのはとても難しいのです。 貴方がとやかく言うよりも、家庭裁判所に訴えるのが良いと思います。 彼は強制的に慰謝料を支払わなくては成らなくなり、 裁判に掛った費用も彼が支払わなくてはなりません。 貴方の意見は完全に通ります。 裁判所は国家権力ですから、 彼は裁判所の命令に従わなくてはなりません。 家庭裁判は略式裁判ですが、 その命令に従わない場合には、 刑事裁判に掛けられて、刑務所に入らなくては成りません。 貴方が文句を言うよりも彼にとって、遥かに恐ろしいのが、 裁判所なのですから。 貴方はただ、何時何時離婚します。何時までに慰謝料を下さい。 其れだけを言えば良いのです。 期日までに支払いの無い場合には裁判所に行きますからね。 と、伝えておけば良いのです。 簡単でしょう? 男の浮気は一度位なら許しても良いのですが、 一度浮気をすると、二度、三度としますからね。 貴方はもう、彼を許す事はしないのですね? 離婚するのは、結婚する時よりもエネルギーを必要としますよ。 覚悟は出来ているのですね? もう、彼を愛していないのね?

回答No.2

専門家ではないので、正確な回答はできませんが、 不貞の証拠が揃っているのであば、あなた自身が相手に対して行動をおこすのではなく、 まずは、証拠を持って、弁護士等に相談してみては如何でしょうか。 下手に行動を起こして逆に告訴された場合を考えると、そのほうが安全かと思います。

回答No.1

旦那がほんとに不倫してるなら脅迫罪にはならないんじゃないの? 全く身に覚えの無い事なら脅迫罪だけど ただいくら証拠がそろってても でもし相手側に不倫の事実を暴露してもシラをきられたら終わりです 逆に 人の身辺勝手に調べて って言われて 貴方が訴えられる事態も考えられます やるならリスク覚悟でどうぞ

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