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警備保障会社が到着する時間に関する規定の有無

高齢化を迎えている分譲集合住宅です。 従来は住み込み管理員が居た。通いの管理員に変わった。 その結果、火災報知機が起動して全館で電鈴が鳴動し、この電鈴の鳴動が起動した信号がエレベータ保守会社経由警備保障会社の本社経由営業所に伝わり、巡回中の車両に無線で伝えられる。この様な仕組みについて Q1:消防法には、警備保障会社に火災発生の有無を確認させる代行を許可していますか? Q2;火災発生の場合、1分~3分で初期消火を行うのが鉄則だと思います。これを越えた場合、逃げるのが鉄則だと思います。到着目標25分では、何の役にも立たないと思いますが、 いかがでしょか?3分以内に到着する近隣の警備保障会社に切り替えた方が良いでしょうか?

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.1

火災の初期消火を行うのは、警備会社ではなく住民の皆さんです。 また、火災を消すのは消防であり、警備会社ではありませんよ。

OK-SUNNY
質問者

補足

初期消火動作を住戸内の消火器で行っても消化できず、火炎が天井に到達する勢いの場合、 火災報知機を押下し退避するのが原則です。高齢者の場合、二次災害を発生する危険が高い。実際、市の災害支援部では、上記に記述した内容を広報しています。 質問は、警備保障会社の到達目標が25分では、全く意味が無い。 それから火災延焼を防止するのが消防署の本来の任務です。これは江戸時代からの鉄則です。市の消防本部に問い合わせておりますが、警備会社は管轄外ゆえ、違法だとは公言できない様な婉曲的な発言でした。警備事業法は、この種の機械的警備事業に関して、到達目標時間を明示していない。 ICT時代に入り、信頼性が高いセンサー+自動通報機器+発生場所(住所・建屋番号)を 全国一律の低額な有料サービスを総務省は推進すべきだと思います。 また、従来は、自然災害に対する体制よりも火災に対する防火管理・体制に力点を置いてきたが、都市の火災防火は、多種多様な論議が行われているが、都市への人口流入を規制し、 かつ、防火壁構造のための構造建物も配置も組み込む必要がある。 そのために都市の土地の所有権は、個人所有を禁止し、共同利用権に切り替え、個人の転売を禁止すべくであろう。

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