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固定資産の圧縮について教えてください。
前期に機械設備を購入して特別償却をしました。 今期その機械設備に対して取得価格の2/3の補助金を受けました。 この場合に今期に圧縮記帳が出来るでしょうか。教えてください。
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下記のその適用条件が書いてあります。 わかりにくいですが、補助金を受けた年度の特別償却を適用した後の帳簿価格のうち、元の取得価額に対する補助金の割合だけ圧縮を認めるということです。 従って適用はあるということです。 (固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm
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- TooManyBugs
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特別償却と圧縮記帳の重複は出来ません。 ただし特別償却不足額があれば特別償却限度額までの圧縮記帳は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- MSZ006
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特別償却と措置法上の圧縮記帳の併用はできない場合が多いですが、法人税法上の圧縮記帳は併用できると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。適用出来るか調べてみます。
- yosifuji20
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圧縮記帳は補助金を一時的な所得とすると課税されて補助金の意味がなくなるので、その受け取り時には同額の圧縮損を認める制度です。 一方で翌年以後は圧縮された金額だけ減価償却費が減るのでそれがなかったときよりも所得が増えます。従って翌年以降は税額が増えることになります。 という理由でこれは税金の繰り延べだといわれます。 特別償却と圧縮が両方適用できるかは適用したその制度しだいだと思いますが、詳しくはやはり税務署か税理士に聞くしかないでしょう。 その趣旨から言えば両方適用しても税金を永久に減らすのではないのでいけると思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務署に相談してみます。
- dogs_cats
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補助金と償却は関係無いはずです。 補助金で償却も特別に出来てしまったら、二重の利益を得る事になり、税負担の公平性から逸脱しますよね。 会社の税理士にお聞きになれば回答してくれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう少し調べてみます。
お礼
ありがとうございました。 参考にして申告してみます。